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工事に協力しない住民 どのように対応すべきか

①強制執行を実施する前の段階での説得等が功を奏することがある。

②最終的には強制執行によるが、容易ではない。

③反対者の専有部分や専用使用部分のみ工事を実施しないことも許される場合がある。

<参考図書>
『マンション管理組合のトラブル相談Q&A』
著者/中村宏弁護士・濱田卓弁護士
発行/民事法研究会
A5判・301ページ
定価/ 3,100円(税別)
2019年2月発行
ISBN:978-4-8655-6271-2

 「絶対にうちには誰も立ち入らせない」―このような相 談は急増している印象があります。
 仮に工事に反対であっても、組合員である以上、適法 な総会決議に拘束されますので、工事を拒否することは 許されません。
 とはいえ、管理組合や工事会社が組合員の拒絶を押し 切って入室することも許されません。
 このため、管理組合としては反対者を相手方として、 法的措置をとる必要があります。
<工事妨害禁止請求訴訟>
 工事妨害禁止請求訴訟に管理組合が勝訴して判決が確 定した場合、反対者は特定の工事を妨害してはならない との不作為義務を負うことになります。
<強制執行>
 しかし、反対者がなお入室拒否の姿勢を崩さない場合、 裁判所に強制執行の申し立てを行うことになります。
⑴代替執行
 代替執行とは、債権者(管理組合)による申し立てを 受けた執行裁判所が、債務者(反対者)の妨害状態をや めさせるよう執行官に実施させること。反対者が裁判官 から説得を受ける機会として機能しており、この段階で 任意の協力が得られるケースが想定されます。
⑵間接強制
 間接強制とは、執行裁判所が反対者の行ってはならな い行為を特定した上で、その履行確保のために相当と認 める一定額の金銭を管理組合に支払うことを命じる方法。 金銭の支払いというプレッシャーを与 えることで、任意の履行を強いる手法 です。

(大規模修繕工事新聞 114号)


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