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自立する管理組合/セカンドオピニオン制度利用でマンション管理刷新②

実際にあったエピソード 第2回

完工引き渡し日に参加者25人 誰も関心なかったマンションの復活劇

前回のあらすじ  相模原市の18戸のマンション。無関心が最も頭の痛い 要因だった管理組合で、セカンドオピニオン顧問契約を経 て、毎月1回の勉強会や意見交換会を実施。管理会社の変 更、建物調査診断、建物内見学ツアーなどを開催して居住 者の意識を高めていった。



管理組合の財務が改善してきたところで、大規模修繕工事に ついての意見交換を進めていました。そうすると勉強会等で参 加者から様々な意見が積極的に出るようになっており、業者選 定をどうするか、また施工がはじまってからも定期会議で活発 な参加者の増加がみられるようになりました。
そして、大規模修繕工事の完工引き渡しの日、5月のとても 良い天気の午前。お披露目となったその日、参加者は実に25 人にもなりました。全世帯プラス家族連れでの参加者も少なく なかったのです。  エントランスの扉を開け放ち、皆できれいになった建物をぐ るりと見て回りました。
その時の理事長は「建物がきれいになったのもうれしいけど、 皆がこうやって参加してくれるようになったことが最もうれし い」と言っていました。  誰も関心がなく、デベロッパー、元施工会社が倒産し、管理会社に高額な管理費を支払い続けていたマンションの、見事な 復活劇でした。


セカンドオピニオン制度
セカンドオピニオン制度の利点は管理組合の自立を促し、側 面からそれを遮断が支えることにより基本的に第三者からの悪 意のある影響を抑止できることです。管理を改善することで、 財務を改善します。  さらに近い将来の大規模修繕工事や設備改修に対するトータ ルマネジメント方式を採用することで設計コンサル費用削減や 工事自体の実施時期、範囲、内容の適切化を進めることが可能 になります。
対コンサルタント  
①調査診断報告書の妥当性
②工事設計内容・範囲の妥当性
③工事費用の設計価格の妥当性
④施工会社選定方法の妥当性
⑤施工会社評価査定
⑥施工検査の妥当性監査
⑦アフターサービス点検・瑕疵問題監査
対管理会社
①長期修繕計画書の妥当性
②管理業務の精査
③管理業務改善交渉
対施工会社
①工事請負契約書内容精査
②現場代理人業務監査
③施工検査査定監査
④アフターサービス点検・瑕疵問題監査

(大規模修繕工事新聞118号)