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マンション管理業者に対する監督処分/国土交通省

 国土交通省が2019年7月~9月に発表したマンション管理業者に対する監督処分について、グローブシップ㈱(本社:東京港区)に指示処分、中部互光㈱(本社:愛知県名古屋市)に78日間の業務停止命令を出していたことがわかりました。
 主な処分理由は、管理組合財産の着服、管理組合の保管口座の印鑑管理、管理受託契約更新時の重要事項説明会の未実施、重要事項説明書の未交付など。中部互光は4年前に元管理員の着服で指示処分を受けており、今回で2回目の監督処分となりました。
 国土交通省は7月、一般社団法人マンション管理業協会に対し、変わらぬ業界の体質に「マンション管理適正化法の各条項に対する理解不足が依然として見られる」として、研修活動等を通じて指導を図るよう要請しました。
 管理会社社員による着服等の被害額は、管理会社によって全額返済されますが、「信頼関係」までは取り戻せません。管理組合のほうでも被害を受けないよう、「自力管理」を目指したいものです。

(大規模修繕工事新聞 119号)


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