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規約改め、女性理事を増やす環境整備を

yomoyamahanashi

規約改め、女性理事を増やす環境整備を

NPO日本住宅管理組合協議会/集合住宅管理新聞『アメニティ』2013年1月5日付第376号「論談」より

本欄で「女性理事長、支えたい」を掲載した。
反響のなかには、内容を歓迎しつつも「趣旨には賛成だが、うちの規約では区分所有者でない女性(妻)には理事資格がないが…」との声も寄せられている。
確かににマンション標準管理規約に準拠した管理組合では、多くの女性(妻)が区分所有者でないことによって、役員資格がないことになっている。そ
こで、今回は「女性理事を増やす環境整備」に関し、「管理規約の改正を勧める必要性」を考えてみたい。
マンションの登記は、圧倒的に「夫名義」になっている。なかには共働きで半分ずつ資金を出しているにもにもかかわらず、共有ではなく夫単独の名義
のところさえある。しかし、マンションにいる時間は、働いている女性の場合も含めて、妻の方が夫より長い場合がほとんどである。
また、マンション内の知り合いも妻のほうがはるかに多い。管理組合の理事や理事長は、もしかしたら女性の方が適任ではないかといっても、それほど言い過ぎではないだろう。

最近の知事や市長への女性の進出などにみられるように、女性理事長というポストも、ニーズが高まっているとも言える。
また、理事会業務を、家事の延長としてとらえれば、区分所有者でないことはそれほど差しさわりはないと思われる。現に、家事の範囲での家計の支出は、民法でも夫婦の区別なくできる。
管理規約で役員の範囲を「(そのマンションに住む)区分所有者の配偶者と一親等以内の親族」と規定しているところも相当あり、役員のなり手不足の打開策としても有効な手段として用いられている。
なお、金銭事故などが起きた場合に区分所有者でなければ責任がとれないではないかとの主張も聞かれる。しかし、事故を起こすようなときには、区分所有者であっても住戸には抵当がついていて資産はマイナスというのがほとんどの場合の実情で、区分所有者だから責任がとれるなどという主張にも根拠がない。?(論説委員会)

(大規模修繕工事新聞 2014-2.5 No.50)


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