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事 前 ・ 瑕 疵 調 査 サ ー ビ ス/全建センター

 新築マンションを購入してから10年間は、基本構造部門に関わる「瑕疵担保責任」が「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」によって定められています。
 一般社団法人全国建物調査診断センターでは、デベロッパー負担で瑕疵個所を修繕できるよう、築8~9年での
事前・瑕疵調査サービスをおすすめしています。


(大規模修繕工事新聞 131号)

① 瑕疵担保責任の期限が切れる前(1から2年前)に、事前瑕疵診断を実施することで、重大な瑕疵を売り主の責任範囲で直しておきましょう。
② 瑕疵担保責任による損害賠償請求権は新築引き渡しから10年の経過をもって消滅します。10年を過ぎて瑕疵が発見されたとしても売り主に対して損害賠償を請求することはできません。
③ この10年という重要な区切りの前に「マンション事前・瑕疵診断」を提案します。

●「瑕疵担保責任」とは
 住宅を新築した時点で明らかでない隠れた瑕疵(欠陥や不具合)が発見された場合、売り主が買い主に対して追わなければいけない責任のことをいいます。
 なお、「瑕疵担保責任」は2020年4月の民法改正によって「契約不適合責任」となりましたが、担保責任は10年間のままです。
 「契約不適合責任」は法改正によって新しく新設された概念ですがこれに伴って従来の「瑕疵担保責任」という概念がなくなることになりました。

●お問い合わせ先
一般社団法人 全国建物調査診断センター
☎03-6304-0278 FAX:03-6304-0279
E-mail:info@zenken-center.com
URL://zenken-center.com