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建設業者への監督処分基準を改正/国交省

 国土交通省不動産・建設経済局建設業課は7月26日、「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準」を改正し、技術検定の不正受検や粗雑工事への対策を強化するため、監督処分を強化しました。
 主な改正監督処分の基準は下記のとおりです。
 (ア)主任技術者等の不設置等に係る営業停止処分の強化
  ・ 技術検定の受検又は監理技術者資格者証の交付申請に際し、虚偽の実務経験の証明を行うことによって、不正に資格または監理技術者資格者証を取得した者を主任技術者または監理技術者として工事現場に置いていた場合には、30日以上の営業停止処分とする。
 (イ)粗雑工事等による重大な瑕疵に係る営業停止処分の強化
  ・ 施工段階での手抜きや粗雑工事を行ったことにより、工事目的物に重大な瑕疵が生じたときは、15日以上の営業停止処分とする。
  ・ ただし、低入札価格調査が行われた工事においては30日以上の営業停止処分とする。

(大規模修繕工事新聞 第141号)