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監事を解任することはできるか

監事を解任することはできるか
NPO法人日本住宅管理組合協議会/集合住宅管理新聞『アメニティ』2023年11月5日付第494号「論談」より
◆ 「なんとかならないのか」との相談
 A管理組合の元理事Fさんからの相談である。
 「理事長から、監事を解任するための臨時総会の招集通知が出された」「理由は、監事がさまざまな意見を述べ、理事会運営に支障がある」とのことだが、「監事の解任などできるのか」。
 Fさんによると、「監事はとても熱心な人で、いろいろな意見を言うが、決して理事会運営を邪魔しているわけではない。管理組合のことを考えての意見を述べてくれている」「理事長らは、自分たちの考えに固執し、監事の発言を疎ましく思っている」「監事は決して会議の進行を妨げていない」と言う。
 A管理組合の総会は、欠席して委任状を提出する組合員が圧倒的に多く、結果は総会前に明らかであるという。



◆監事の役割と解任事案
 監事は管理規約の規定に基づき、総会の決議により選任され、管理組合の業務の執行および財産の状況を監査し、総会に報告するもので、理事会による業務や管理費・修繕積立金の使途などの逸脱・暴走行為を食い止める役割を担う。ゆえに臨時総会を開催する権限を持つ。
 監事が解任に相当する事案はどのようなものか。修繕積立金などの不正使用や法令等の違反。病気での業務遂行不能なども解任理由になる。それらは理事も同様である。
 理事や監事は、総会の普通決議によって解任できる。



◆民主的・透明性・公開性
 ルールに則った運営の前提は、民主的に議論を深めていくことである。理事会による一方的な提案や、総会で無理やり決議するような拙速な運営は自傷行為といえる。
 かの監事は管理組合全体の利益を考えて異論を述べているという。
 理事たちはそれに応える義務を負う。異論を述べる組合員は、実はマンションの知的財産ともいうべき存在かもしれない。
 民主的運営の要は、少数意見にも耳を傾け、それに応じるとともに透明性、公開性も必須である。
 異論を許さず、頑迷な理事会は、管理組合全体の利益を損なう元凶となる。
 多くの意見を集約し、運営に反映させることに汗をかきたい。相手が間違っていて自分が正しいとの隘路(あいろ)に陥ると、適切な解決策が見出されにくくなる。
これは双方に言えるが、とくに理事会による乱暴な一手には気をつけたい。
 Fさんは、「監事だけでなく組合員との意見交換が相互理解を深めるわけで、コミュニケーションを十分に行うことが管理組合運営には欠かせないということですね。
今回は間に合わないが、基本的考え方を示してもらいすっきりしました」と電話を置いた。(NPO日住協論説委員会)
大規模修繕工事新聞168月号(23-12)