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駐車場の収益事業性

マ ン シ ョ ン 管 理 動 向 のホットな 話 題(第3回)

駐車場の収益事業性

かつてマンション駐車場は「台数不足」が大きな問題でしたが、現在は駐車場に「空きがある」ことが問題になっています。
空きがでればそのスペースを空けておくのは「もったいない」と思いますし、機械式駐車場であればメンテナンス費用を無駄に支払わなければなりません。
そこで外部に貸すケースが出てくるのですが、どういう場合が収益事業で課税対象となるのか不透明でした。
国土交通省は「マンション管理組合が区分所有者以外の者へのマンション駐車場の使用を認めた場合の収益事業の判定について」国税庁に照会を求めました。それに対して国税庁が2012年2月13日、下記のとおり、3つのケースの対応を回答しました。
<ケース1>
駐車場使用の募集は外部に対しても広く行い、外部使用の条件も区分所有者と同様とする。区分所有者から駐車場の使用希望があったとしても、外部使用を受けているものに対して早期明け渡しを求めない⇒これは駐車場全体が収益事業となる「駐車場業」に該当される。

<ケース2>
駐車場使用の募集は外部に対しても広く行うが、区分所有者の使用希望がない場合にのみ外部使用を行う。区分所有者から駐車場の使用希望があった場合には、一定期間(例えば3カ月)以内に、外部使用者は明け渡さなければならない⇒使用者が区分所有者以外であるため「駐車場業」として収益事業に該当するが、収益事業から生じる所得と収益事業以外(管理費等)から生じる所得に関する経理を区分しているケースは、外部使用部分が収益事業となる。
<ケース3>
3つ目のケースは、管理組合が積極的に外部使用を行おうとしたわけではなく、区分所有者以外の者の申し出に応じたもので、短期的な使用である⇒管理業務の一環として行われている区分所有者に対する駐車場使用に付随して行われる行為であることから、この外部使用を含めた駐車場使用の全体が収益事業には該当しない。
◆ケース1とケース2の場合は、「第三者に貸与する場合」を想定した管理規約の改正を行っておくことも必要です。

54-13-1

(大規模修繕工事新聞 2014-6.5 No.54)


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