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マンションの火災事故はつらい!!

絵:吉田たつちか
絵:吉田たつちか

マンションの火災事故って、結構あります。

マンションは鉄骨造なので、何件もの近隣に飛び火する被害は最小限にとどまるケースが多いですが、上階などには黒煙が舞い上がって被害を多々受けるようです。
しかし、最も被害が大きいのは火災を鎮火するために放水する消防です。
「二次被害」とでもいうべきでしょうか。みるみるうちに建物中に広がった大量の水はナイアガラの滝のように流れ落ち、数階下まで水浸しにするのです。
とりあえず鎮火したものの、階下住戸の家財など、水浸しになったものは各戸がその保険(被害宅が加入している火災保険)などで賄わなければなりません。出火元は失火責任法により賠償義務が無いケースがほとんどだからです。
一方で出火元の保険では、被害にあった各戸に対して二〇万円程度の見舞金しか支払われません。
そうなると現実的には、住民間の感情が悪化し、被害住戸からの謝罪さえ受け入れないケースが増えているそうです。結果、「悲しいことに出火元の住戸が引っ越していくことがすごく多いですね」と、ベテランの管理会社フロント社員が話しています。

ある日、ある出火元の住民がいたたまれず引っ越して行く日でした。当然というべきかどうか、誰も見送りなどはありませんでした。
でも、気付くと小学生くらいの子供たちが徐々に集まり出してきました。それは出火元のお子さんがマンション内で友情を培った友達でした。
親同士の問題なんて子供には関係ないんですから。「サヨナラ」をして姿が見えなくなっても力いっぱい手を振り続ける子供たち…まるでドラマのワンシーンを目のあたりにしたようでした。

そんなシーンを見るのはつらいです。防災対策はしっかりしましょう。
保険の加入は個人と管理組合で重複しているところ、不足しているところはありませんか?火元が共用部分のケースでは、類焼となった住戸への見舞金や共用部分の損害については、管理組合が保険に加入していなくても見舞金は管理組合が払わなければなりません。
火災事故、保険への加入の有無によって、近隣住民や自分の家族の人生が左右されることもあります。損害保険の契約内容を今一度確認されてはいかがでしょうか。
制作協力・㈱グッド保険サービス
0120-77-8160

 

 


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