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預金口座の名義が管理会社になって いてもよいのでしょうか? 

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管理組合名義であることが重要!確認を。

マンション管理適正化法第76条では管理組合の財産を管理会社名義の銀行口座で保管することが禁止されています。一時的に管理会社名義の収納口座に入れ、各種支払い業務の済ませた後、管理組合名義の保管口座に移し替える場合でも、区分所有者から徴収した翌月末までに移し替えること、積立金等金銭の1カ月分以上についての保証措置をとることなどが義務付けられています。
管理規約で「管理組合の預金口座を開設する」ことを明確にしておきましょう(参考:マンション標準管理規約第62条)。
修繕積立金は金額が大きくなるので保管には注意が必要です。特に通帳と印鑑等を区別して保管しておくことが大切になります。保管口座について通帳も印鑑も管理会社が持っているなんてことは考えられませんし、理事長が1人で預かっているというケースもよくありません。
管理会社との契約内容を明記してある管理委託契約書において、おカネの流れ(口座の振り替え方式、口座の名義、印鑑・通帳の保管、保証契約、経費支払い等)がどうなっているのか確認しておきましょう。こちらも国土交通省から出ているマンション標準管理委託契約書が参考になります。

近年、収納口座・保管口座をともに管理組合名義にしていても経費の支払い等をコンピューターサービス(ファームバンキング)で行っているケースがあります。ファームバンキングにアクセスするためのパスワードの保有は印鑑を保有することと同じ(印鑑なしで支払いができる)です。
こうしたケースでは保証契約の必要性があり、支払明細書や口座引落内訳明細書等の確認を行う必要があります。
(大規模修繕工事新聞 No.60)


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