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国交省・新管理ルール検討会/今夏、標準管理規約改定へ

65-01-03 国土交通省は3月27日、第11回「マンションの新たな管理ルールに関する検討会」(座長:福井秀夫・政策研究大学院大学教授)を開き、最終報告書案が了承されました。この報告書をもとに5月から、マンション
標準管理規約改正に関するパブリックコメントを募集。今夏には規約改正を発表する予定です。
同検討会は、役員のなり手不足による(区分所有者のみで適正な管理・修繕を行うことができない)「管理不全マンション」の業務体制・運営のあり方への対応を大前提として議事が進行していきました。
専門家を活用した「第三者管理方式」を中心とした議論をはじめ、「管理組合は財産管理団体」であることから現標準管理規約の「コミュニティ」条項を削除する等の話し合いに終始していったのです。
このため、検討会の開催は第9回(2012年8月)から、第10回(2015年2月)まで2年6カ月のブランクが生じる結果となりました。当事者である管理組合団体や管理会社の業界団体、日本マンション学会などか
ら各方面から批判的な意見があり、その影響が少なからずあったからではないかと考えられます。
折しも総務省が2014年7月に発足した「都市部におけるコミュニティの発展方策に関する研究会」では、防災の観点から所有者全員加入のマンション管理組合をどう地域コミュニティに取り組んで行くかが話し合
われており、コミュニティ条項を排除する国交省と真逆の議論が展開されています。今後の行政のあり方も問われることとなりそうです。

3月27日経済産業省別館で開かれた検討会の様子
3月27日経済産業省別館で開かれた検討会の様子

報告書では標準管理規約の改定対象となる14項目をあげ、考え方の方向性、問題意識、パブリックコメントの素案等をまとめています。
外部の専門家を活用した管理方式を3ペターン提示。同時に役員の資格要件、役員等に就任した外部専門家の監督、利益相反取引の防止等の規定を整備する。理事会の議決権代理行使(出席)を規約に明文化する。
総会議決権割合は階数や方角等の価値割合の選択肢を提示する。コミュニティ条項を排除する。以上が主な項目です。
詳しくはパブリックコメント募集後の国交省のホームページで確認してください。
(大規模修繕工事新聞 第65号)


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