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外付フレーム補強は 承諾が最重要課題!?

2010-06-06-13 耐震改修で問題となるのが特定住戸への影響。耐震改修を行うことによって特定の住戸だけ、その専有部分の床面積が小さくなったり、日照や採光、または眺望が悪くなる場合は、その住戸の承諾を得なければならない(区分所有法第17条第2項)。
外付けフレームを取り付ける場合は、フレームを取り付けて住環境が悪化する住戸の承諾が必要。そうした特定住戸に対しては管理費等の減額など、影響を受けない住戸との差別化等が交渉の手段となる。
そもそも耐震改修の総会決議要件が4分の3以上の多数決議か、過半数の普通決議か…は、そのマンションの改修内容によるようだ。写真のように見た目が大きく変わる場合は多数決議だが、柱や梁に耐震補強シートや鉄板を巻き付ける場合など見た目の加工が小さい工事は普通決議で工事の実施が可能であると考えられる。
(大規模修繕工事新聞 第06号)

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