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修繕委員会細則モデルのポイント/マンション管理センター発行

2010-06-06-29 ㈶マンション管理センターは今年3月、「大規模修繕工事専門委員会運営細則モデル」を発表した。ここでは、細則モデル巻頭にある「作成に当たってのポイント」の主な要点をまとめた。大規模修繕工事専門委員会の位置付けや業務の内容、運営方法等は委員会設置前の約束事として、きちっと決めておくことが重要である。

2010-06-06-301. 専門委員会の運営の問題点(抜粋。以下同じ)
・専門委員会のメンバーが勝手に活動している。
・専門委員会と理事長が対立している。
・ 本来の業務範囲を逸脱し、理事会より上位の存在となっている。
2. 大規模工事専門委員会運営細則の事前制定
専門委員会が本来の業務を遂行しその機能を果たすためには、専門委員会を設置する前にその位置付けや業務の内容、委員会の運営方法等の重要事項を取り決め、細則を制定することが重要と考えられる。
3. 専門委員会の設置のメリット
管理組合にとって極めて重要な工事を円滑に進めるためには、専門委員会を設置し大規模修繕工事実施に関する事項を専門的に調査、検討し答申させることは極めて有効な方法といえる。
4. 専門委員会の位置付け
「理事会の諮問機関」であることを明確に規定する。
5. 専門委員会の役割
理事会からの諮問に基づいて、調査、検討しその結果を答申することであり、理事会を補佐することである。理事会と専門委員会の関係を専門委員会の構成員に対し十分周知しておく必要がある。
6. 専門委員会の設置時期
本細則モデルでは、大規模修繕工事の実施を検討することが理事会等で決議された段階から専門委員会を設置することを想定している。具体的には、建物の調査・診断の実施を検討する段階からとなる。ただし、検討から施工まですべての工程を1つの専門委員会が担当するのではなく工程ごとの委員会を設置する方法も考えられる。委員会の設置・解散時期は各々のマンションの事情に応じて決定することになる。
7. 専門委員会の業務範囲
・ 専門委員会が担当する大規模修繕は、外壁塗装等工事、鉄部塗装等工事、屋根防水工事、給水管更生・取替工事、排水管更生・取替工事等の計画修繕工事。
・ 日常の修繕工事や保守点検業務にまで関与する等、定められた役割を逸脱する行為等を防止するためにも「大規模修繕工事」の定義は重要。
8. 総会の決議
・ 専門委員会運営細則はマンション標準管理規約第70条に基づき作成し、同47条、48条に基づき、総会の普通決議により制定できる。
・ 外部専門家を活用する場合は、同48条「その他管理組合の業務に関する重要事項」に当たり、総会の普通決議が必要。また、外部専門家への委託費は同27条「専門的知識を有する者の活用に要する費用」で管理費会計から支出することができるが、同28条「その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理」に当たる費用として、総会の普通決議を得れば修繕積立金会計からも支出することができる。
9. 専門委員会の資格と候補者の選出方法
・ 建物の不具合個所の状況、工事中の協力等、現に居住する組合員等の意見の集約が不可欠であることから、「マンションに現に居住する組合員」を資格要件とした。
・ 理事長は専門委員への諮問者であるため、専門委員を兼務することはできない(ただし、小規模マンション等でなり手がいない場合は兼務も考えられるが、理事長と委員長の兼務は好ましくない)。
10. 専門委員会の答申
専門委員会の答申が理事会方針とされるかは理事会の決議によるので、再諮問等も考えられる。理事会は専門委員会に対し、具体的な諮問事項、内容を示すことが大事である。
11. 専門委員会の解散
本細則モデルでは、専門委員会の常設化は想定しておらず、「業務が完了した時に理事会決議により当該専門委員会は解散」するとしている。これは常設することにより起こり得る弊害(専門委員会の役割を逸脱する行為等)を予防するためである。
(大規模修繕工事新聞 第06号)


修繕委員会細則モデルのポイント/マンション管理センター発行へ1件のフィードバックがあります。

  1. 2. 大規模工事専門委員会運営細則の事前制定のところに「専門委員会を設置する前にその位置付けや業務の内容、委員会の運営方法等の重要事項を取り決め、細則を制定することが重要と考えられる。」
    と記載されております。
    我々も、今、まさに秀銭員会を設置すべく検討しているところです。
    専門委員会の位置付けや、運営方法等を取り決めた細則の参考にできるものがあればご教示ください。

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