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管理費等請求事件 使っていないネット利用料も 管理費に含まれる!!

<大星 賞の判例検証>

管理費等請求事件

使っていないネット利用料も 管理費に含まれる!!

※2012.11.14 広島地裁

インターネット利用料をネット回線の保守料などと合わせて
業務委託契約を締結し、委託料として管理費に含めて一括請求
する管理組合に対して、インターネットを利用していない住民
(Y)が支払義務はないと争った事例。裁判所は、管理組合が
インターネットの利用の有無にかかわらず、その費用を管理費
に入れた管理規約を適法とした。

事件の要点

○ 管理組合は住民(Y)に対し、管理規約に基づき、管理規約
等18万9,442円(インターネット利用料金10万2,010円を含
む)を求めた
○ 住民(Y)はインターネットを利用していないため、利用料
金の支払義務はないと争った

広島地裁の判断

● 本件マンションにはインターネット専用回線等の設備が備え
られている
● 管理会社との間で提供業務のほか保守点検等についても業務
委託契約を締結し、委託料を支払っている
● 各戸からの徴収額2,850円は、全戸合計29万6,400円で、上
記委託料とほぼ同額である
● インターネットサービスの有無にかかわらず、資産価値の維
持・増大に資するものといえ、一律にインターネット利用料
金の支払いを負担すると規定した管理規約は区分所有法第
30条3項に照らしても区分所有者間の利害の衡平が図られ

るかというものではない
● 以上のことから、本管理規約は無効とまでは言えないと判断
し、住民(Y)の主張を退けた
<参考:判例時報2178号>

 解説

本件の場合は、インターネットマンションとして売り出され
た例だと推測します。
インターネット回線を全戸で共有・契約することで利用料や
保守費などが低減、つまり本来戸別で月に2,000円かかるもの
が1,500円なるなどのメリットがあるとした上で、販売してい
るのです。
こうしたマンションでは、購入時の売買契約において、重要
説明事項に記載があることが多く、また管理規約の特記事項に
も記載があるケースが多いようです。
一般的には、住戸内でインターネットを利用するかどうかは
専用使用の部分であるので受益者負担を訴えたいところです
が、「インターネットマンション」の条件を気に入って購入し
た人もいるので、区分所有者間の利害関係以前に取り決めた管
理規約を適法としたのだと考えます。

 

大星賞(おおほし すすむ)弁護士 ◆大星法律事務所 ◆東京都中央区銀座6-3-12 数寄屋ビル9F ◆TEL 03-3571-1138 ◆著書: 『大星賞の不動産紛争Q&A』『施設トップのためのわかりやすい福祉経営』(共著)『住宅・設備をめぐる裁判事件解説集』(監修)『PL用語辞典』(監修)など
大星賞(おおほし すすむ)弁護士
◆大星法律事務所
◆東京都中央区銀座6-3-12 数寄屋ビル9F
◆TEL 03-3571-1138
◆著書: 『大星賞の不動産紛争Q&A』『施設トップのためのわかりやすい福祉経営』(共著)『住宅・設備をめぐる裁判事件解説集』(監修)『PL用語辞典』(監修)など

(大規模修繕工事新聞 2013-7.5 No.43)

 


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