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大規模修繕工事瑕疵保険/平成27年上期の保険申し込み動向

75-20●前年同期(4月~9月)比べ
申し込み数が1.7倍の310棟に!

住宅瑕疵担保責任保険法人・㈱住宅あんしん保証は2月、大規模修繕工事瑕疵保険における平成27年上期(4月~9月)の保険申し込み動向を発表しました。
これによると、前年同期の申し込み実績182棟から今期は310棟となり、170%アップとなりました(グラフ1)。申し込み数は毎年、増えています。
申し込み実績を工事種目別にみると(グラフ2)、「給排水管路の更新、更生工事」の割合が10%から30%へと増えています。これは高経年マンションや団地の申し込み増加がみられたことが大きいといえます。
給排水管路工事は通常、保険期間が5年ですが、10年特約を選択するケースが多くありました。
申し込み内訳(グラフ3)は、どのような経緯で申し込みに至ったのかを集計しました。
この結果、工事会社選定の入札条件等に「瑕疵保険加入」と記載し、管理組合または設計事務所から、工事会社へ保険申し込みのリクエストをしたケースが50%、住宅リフォーム事業団体登録制度により保険申し込みをしたケースが30%、大手管理会社が申し込みをしたケースが20%でした。
※住宅リフォーム事業団体登録制度
平成26年9月、国土交通省が一定の要件を満たす住宅リフォーム事業者団体を登録・公表することにより、団体を通じてリフォーム事業者(工事会社)の業務の適正な運営を確保し、消費者が業者選定を行う上での判断材料となるよう、市場環境整備を目的に制度化されたもの。
登録団体に加入している工事会社は、一定金額以上の工事金額の工事を請け負う場合は、大規模修繕工事瑕疵保険に原則加入することが求められている。(但し、管理組合が書面で反対の意志表示をしている場合を除く)
今後の展望として管理組合は、「工事会社選定の入札条件化」 により課題の克服ができると考えられます。
瑕疵保険の加入・非加入が問題になるのは、いざ瑕疵問題が発生した時です。このため、理事会や修繕委員会だけで非加入判断をすることにはリスクがあります。
保険加入は住民への説明会等、工事会社選定の検討段階から合意形成を行い、方針決定をしておくべきです。
後にトラブルになったとき、非加入の場合は誰が判断したのかという責任問題になりかねません。総会議事録に残しておくとより確かでしょう。

瑕疵保険に加入した場合は、着工前に加入したことの証明である「受理証」の写しを工事会社からもらい確認する。工事完了後は、管理組合あてに「付保証明書」が発行されるので、次期以降の理事会に引き継ぐことが大事です。

(大規模修繕工事新聞 第75号)2016-03

75-2175-22

 


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