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Q40 地震保険は理事会判断で加入できるか

Q40 地震保険は理事会判断で加入できるか

東日本大震災につづき、熊本地震でもマンションに被害ができました。これまでうちのマンションでは管理に無関心の人が多く、地震については「他人事」、地震保険も「高いから論外」という雰囲気が全体的にあり、災害対策について議論もされずにきました。 ところが近年、大きな地震がつづいたことから理事会の中心メンバーで災害対策の話がではじめました。また、地震保険料の値上げも話題になっています。 ただ、マンション全体的にみると未だ無関心層が多い風潮は変わりありません。 管理組合で合意形成を得ていては災害対策が遅れてしまいます。理事会判断で地震保険に加入できるものでしょうか?

ベストアンサーに選ばれた回答

総会決議にかけたほうが賢明
合意結果は議事録に残しておく

マンション共用部分にかける損害保険(火災保険)の締結について、区分所有法18条で集会(総会)の普通決議で決めるとされています。
ただし、保険会社や保険商品、内容については、総会で決まった予算内であれば特段の総会の決議がない限り、理事長が全区分所有者の代表として決めることができます。
地震保険は火災保険とセットでなければ加入できないため、保険商品の構成ということで理事長が決めることができると解釈できそうです。
とはいえ、「総会で決まった予算内であれば」ということから、予算にない地震保険に突然加入できるマンションがあるかどうかは疑問です。
地震保険料が高いことからも、後のトラブル回避という面からも、一般的に総会決議にかけたほうが賢明といえそうです。
地震保険は2017年1月1日以降の契約から全国平均で大きく引き上げられます。この改定は第1弾で、19年、21年と3段階の実施となる予定です。
理事会で情報収集を行い、無関心層には「知らない、見ていない」と言わせないくらいの広報、説明会を行って、管理組合の合意結果を総会議事録などに残しておくことが重要です。有事の際、マンションが被災した場合・しなかった場合、地震保険に加入・不加入していた経緯があることで、ここでもトラブル回避が図れるからです。

(大規模修繕工事新聞 第85号)

熊本地震で被災したマンション


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