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改正個人情報保護法

 平成27年9月に公布された改正個人情報保護法が平成29年5月30日、全面施行となります。
 この施行により、その性格上、すべてのマンション管理組合が「個人情報取扱事業者」に該当することとなり、安全管理措置の実施義務が発生します。管理組合による「個人情報取扱」は主に「名簿の管理」が対象といえるでしょう。
 では一体、管理組合は「名簿の管理」について、何の準備をしたらよいのでしょうか?
 個人情報保護委員会は平成28年11月、個人情報保護法ガイドライン(通則編)で、管理組合が該当する「中小規模事業者」における手法の例示を公表しています。
 これによると、管理組合も速やかに「基本方針」と「個人情報取扱規定(細則)」を策定する必要がありそうです。
 そして、当然、個人情報保護法に則った適切な「個人情報の取得」(組合員名簿等)も必要です。
 これらが行われない場合、罰則規定を定めていることから、理事長含む役員がその責を問われる可能性もあるでしょう。
 右図に管理組合が行うべき個人情報保護の実施フローをまとめました。
 いずれにせよ、改正個人情報保護法により、標準管理規約第64条の通り、管理会社任せではなく、管理組合自身による適正な名簿の管理が行われる機会となることを願います。


●改正個人情報保護法についての詳細はこちらから
個人情報保護委員会
//www.ppc.go.jp/personal/preparation

(大規模修繕工事新聞 第88号)