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8/29 民泊関係管理規約改正を国交省が発表

 国土交通省マンション政策室は8月29日、住宅宿泊事業法 成立を踏まえたマンション標準管理規約を改正、発表しました。
今年6月9日の住宅宿泊事業法成立により、今後さらに実施 しやすくなった住宅宿泊事業(いわゆる民泊)において、分譲 マンションでのトラブルを防止するため、民泊を許容するか否 かを管理規約上で明確化しておくことを目的としています。  また、国交省では「民泊をめぐるトラブルを防止するために は、民泊を許容するかどうかについて、あらかじめ区分所有者 間でよく御議論いただき、その結果を踏まえて、民泊を許容す る、あるいは許容しない、どちらかの旨をマンション管理規約 上に明確化しておいていただくことが望ましい」という考え方 を示しています。

改正条文

第4章 用法

〔※住宅宿泊事業に使用することを可能とする場合、禁止 する場合に応じて、次のように規定〕
(ア)住宅宿泊事業を可能とする場合
(専有部分の用途)
第12条  区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として 使用するものとし、他の用途に供してはならない。
2  区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法第 3条第1項の届出を行って営む同法第2条第3項の 住宅宿泊事業に使用することができる。
(イ)住宅宿泊事業を禁止する場合
(専有部分の用途)
第12条  区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として 使用するものとし、他の用途に供してはならない。   
2  区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法第 3条第1項の届出を行って営む同法第2条第3項の 住宅宿泊事業に使用してはならない。

◆パブコメに意見提出1,120件
 国土交通省では6月19日から7月18日までパブリックコメ ントを実施しましたが、その結果、294者(団体含む)・1,120 件の意見が提出されました。
 マンション民泊で考えられる被害・トラブルではゴミの散乱、 夜中のパーティ、不特定多数の外国人の出入り、家主不在型民 泊オーナーがマンション住民の気持ちを考えないことなどがあ げられます。

 「民泊禁止」マンションでは、マンション内での周知やコミュ ニケーションを高めておくことが重要です。