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管理組合に追徴課税、約860万円支払い!?

管理組合に追徴課税、約860万円支払い!?

過  去  5  年  分  を  徴  収

マンション屋上の看板広告、携帯電話の基地局、NHKのお天気アンテナを設置している管理組合に税務署から呼び出しがあり、税金の申告漏れに対する確認が行われた。
これまで収益事業に対し、納税をしてこなかった管理組合は時効にかからない過去5年をさかのぼって申告するように指示され、加算税を含めた約860万円の追徴課税を支払うことになった。
毎年の収入金額と納税額は表のとおり。現在は1年ごとに税額を申告している。

対象となったのは神奈川県内の約30戸のマンション。毎年500万円以上の収益があったことから管理組合資産は
潤沢だった。税務署の指摘により、きちんと納税を行ったが、指摘が「突然」であったことは否めない。
平成24年2月、マンション駐車場の外部使用について国税庁が課税対象となるか否かについて見解を出した。管理組合の収益事業に対する税務署の目配りが広がったといえる。
管理組合として考えられる収益授業は、携帯電話基地局、看板広告、自動販売機、空き駐車場賃貸、インターネット設備、店舗区画貸付、会議室等利用料、ゲストルーム宿泊料など。

近年は、管理費や修繕積立金の値上げによる収入増加の合意形成が難しくなっていることから、収益事業による収入を増やす手立ても検討されるが、収益事業には納税の義務があることもおさえておきたい。

47-7-1

(大規模修繕工事新聞 2013-11.5 No.47)


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