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Q63 管理者の善管注意義務とは?

Q63 管理者の善管注意義務とは?

 輪番制で理事になりましたが、その理事会の互選で理 事長を引き受けました。そこではじめて管理規約を見た ら、理事長は管理者と書いてあります。  管理者には善管注意という責任があるそうですが、こ れはどういう責任で、どんな義務があるのでしょうか?

ベストアンサーに選ばれた回答

専門知識ないケースがほとんど
一般人として当たり前の注意をすること
管理者は委任契約に基づき、善良なる管理者の注意義 務をもって職務を実行する義務があります。
ただし、管理者が組合員から選出された理事長の場合、 その資格が法律上限定されているわけではなく、また組 合員はマンション管理に関する専門知識がないケースが ほとんどで、強力な権限を与えられているわけでもありません。
このため、管理者としての善管注意義務は、「通常人」 としての「普通」の注意義務を指すと考えられます。つ まり、専門家としての注意ではなく、「一般人として当た り前の注意をする」ということです。
例えば、①建物の一部が損傷していて危険な状態であ ることを知っていながら放置し、事故につながった、② 不正な会計処理を行った、など。管理費等の滞納では5 年の時効にならないよう、法的な措置をとることも行う べき義務といえるでしょう。
その他、法律や管理規約、使用細則に従い、さらに総 会や理事会で決定した事項につき、誠実に業務を遂行す ることが重要な義務となります(マンション標準管理規 約第37条)。
もちろん専門家として報酬を得て管理組合と委任(受 任)契約を結ぶ管理会社やマンション管理士等は、同じ 善管注意義務でもより重い義務があることはいうまでも ありません。

(大規模修繕工事新聞108号)


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