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「建築年」未記入で130万円払い損も

保険証券のここに気をつけろ!

余分な出費の可能性、見直しは必要

「建築年」未記入で130万円払い損も

54-07-1

写真上は、ある団地(1982年10月竣工・RC造5階建て・10棟・260戸)の、そのうちの1棟20戸分の保険証券です。
矢印をつけた部分を見てください。「建築年」の個所が空欄になっています。このため1982年10月竣工なのですが、「建築年割(10%)」が適用されていません。
現在の保険設計は、建築基準法の改正(1981年6月1日)以降の、いわゆる新耐震基準の建築物は建築年割引10%が適用されます。
この契約は平成16年からの10年契約(年払い契約)で、今年11月に満期となる契約です。
地震保険の保険料が132,410円となっていますが、正しく建築年割引が適用されれば119,540円でした。
あるとき、保険コンサルタントがこの保険証券をみて気づき、管理組合にアドバイスを行って、取り扱いの保険代理店経由で指摘し、保険会社へ補正を請求しました。そうしたところ、差額である年間12,870円×10年分=128,700円が保険会社より返戻されることになったのです。団地は10棟あるため、合計130万円戻されることになります。返戻保険料は金利も計算されるようです。


管理組合が保険証券のチェックをしないままでいれば、「建築年」未記入というだけで130万円も払い損をしていたことになります。
保険証券は管理会社や取り扱いの保険代理店に「お任せ」という管理組合は少なくないようです。中には「保険証券なんて見たことがない」という理事会もたくさんあります。
管理費等を節減したい管理組合は多いはずです。ところが、見落とした、理解していなかったというだけで余分な出費をしている可能性は多々あります。契約書でも証券でも見直しは必要といえるでしょう。

(大規模修繕工事新聞 2014-6.5 No.54)


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