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管理費や修繕積立金の預金口座名義は どうしているのが一般的ですか?

教えて!管理組合交流相談室 ベストアンサー編

Q10 管理費や修繕積立金の預金口座名義は どうしているのが一般的ですか?

うちのマンションでは、管理費等を管理業者名義の収納口座に振り込んでいます。
近年、管理会社の倒産や管理会社社員の横領事件など、資産保全に関して不安なニュースが数多く耳に入り、不安です。
管理費等の口座について、他のマンションではどうしているのか教えてください。

ベストアンサーに選ばれた回答

基本は理事長名義、保管・管理体制に注意を

預金口座名義が「○○マンション管理組合管理代行△△管理会社」名義となっている場合、管理会社が倒産したときには、大切な管理費や修繕積立金が戻ってこなくなる事態も想定されます。
基本的には「○○マンション管理組合理事長◇◇」名義とするなどの対応を進めましょう(マンション標準管理規約第62条)。
ただし、「○○マンション管理組合管理代行△△管理会社」名義であっても、収納代行方式として1カ月以内に管理組合の預貯金口座に移し換え、返還債務保証措置を講じる場合に限って認められることになっています。
修繕積立金など、保管口座の管理は特に注意しましょう。通帳と印鑑の保管を区別するなどの工夫が必要です。両方を管理会社や理事長、会計担当理事1人に預けず、印鑑は理事長、通帳は管理会社などと分けて保管するなどの対応が大切です。
近年、管理会社のフロントマンや管理員、理事長や担当理事などによる不正事件が多発しています。修繕積立金を取り崩す必要がある場合などには、総会の決議に基づいて適切に支出されているか複数人でチェックするような体制を整えておくことが必要です。

マンション管理適正化法
第76条(財産の分別管理)
マンション管理業者は、管理組合から委託を受けて管理する修繕積立金その他国土交通省令で定める財産については、整然と管理する方法として国土交通省令で定める方法により、自己の固有財産及び他の管理組合の財産と分別して管理しなければならない。
マンション標準管理規約
第62条(預金口座の開設)
管理組合は、会計業務を遂行するため、管理組合の預金口座を開設するものとする。

(大規模修繕工事新聞 56号)


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