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役員の誠実義務とは… 理事会決議を反対できるか

yomoyamahanashi役員の誠実義務とは… 理事会決議を反対できるか

『かながわマンションネットワーク通信』第11号巻頭言より

理事会決議を経た案件につき、理事会で反対した理事は総会でも反対できるのか―。
マンション標準管理規約第37条(役員の誠実義務等)には「役員は(中略)総会及び理事会の決議に従い、」とある。仮に当該案件に理事会で反対した理事も総会では理事会決議に従い、少なくとも反対はできないのではないかと思うのだが、実際はそう簡単ではないようだ。
ある人が「反対の意思を認めることも民主主義の原則であり、理事会で反対し、総会でも反対する権利は、その理事の固有の自由意志の権利で認めざるを得ない」と助言をくれた。
わかったようでわからず「理事の固有の自由意志の権利とは?」「規約37条の『理事会の決議に従い』に想定された具体例は?」「多数決に従うことも民主主義の原則であり最大の要請で59-10-2はないか?」等々、疑問は尽きない。
そもそも理事会の中に異を唱える役員を公認していては、閣内不一致で組合員に無用な不安を与え事業遂行の妨げにしかならないのではないか。どうしても反対ならば理事を辞任して一区分所有者としてすればよいのだ。いつでもどこでも自由勝手に何でも言えることが民主主義とは思えない。
とはいえ、個人の自由意志の表現と理事としての業務執行義務とは、本来別のことで、業務執行義務さえ果たせば総会で理事会決議に反対の表明は許されると言えそうな気もする。皆さんはどう考えますか?
<東 要(あずま・かなめ)NPOよこ管ネット元理事>
(大規模修繕工事新聞 No.59)


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