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異例 !? 70 万円の滞納で 59 条競売成立

異例 !? 70 万円の滞納で 59 条競売成立

「 他 に 解 決 策 が な い と 判 断 」

区分所有法第59条による競売は、問題のある区分所有者の区分所有権を売却することによって、その区分所有者から区分所有権、つまりは居住権を剥奪することにもつながるため、共同生活上の障害が著しく、競売請求以外の方法では他の区分所有者の共同生活の維持が困難である場合に適用される。
言い換えれば、管理組合側がとことん手を尽くした結果が裁判官に伝わらなければ、管理組合の競売請求が却下される判断も少なくない。

そうした状況下、管理費等の滞納金について支払訴訟提起時点での滞納額70万円、滞納期間1年半で59条競売の認容判決が平成25年1月に言い渡された。
事案は平成24年3月、管理組合と滞納者との間で分割合意をするが1回も守られないことから、管理組合は7月に簡易裁判所に滞納管理費等の支払いを求める通常訴訟を提起。10月、管理費支払訴訟の認容判決(欠席判決)。同時に管理組合は臨時総会を開いて59条競売訴訟の提起を特別決議で可決した。
この総会に先立ち、滞納者に「弁明の機会を付与するので総会に出席願いたい」旨の通知を出したが、滞納者は出席しなかった。

11月、地方裁判所に59条競売を求める訴え提起し、今年1月に欠席裁判により59条競売が認容された。その後、事案は判決のもと2月に59条競売を申し立て、3月競売開始決定、8月入札開始、売却決定、10月に区分所有者が変更するという流れをたどった。
担当弁護士は上記のように居住権を剥奪する59条競売の請求は難しいとしながらも「今回のケースは、当該区分所有者が全く約束を守らず、話し合いにも応じず、裁判も欠席するという事態がつづいたことから、他に解決策がないと判断されたのだろう」と話している。

後日談では、競売が決まったあと、突然当該区分所有者が現れて当人が競売手続きを行ったという。強制競売よりも価格が少しでも高くつくためで、売却後は滞納金
や他の抵当権を整理して残った約30万円を手にマンションを出て行った。
どんな形でマンションを退去するのも自由だ。しかし、本件を対応した管理組合役員の精神的負担・疲労は返済されることはない。

(大規模修繕工事新聞 2013-12.5 No.48)


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