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「教 え て ! 管 理 組 合 交 流 相 談 室」理事会に全然出席しない理事

教 え て ! 管 理 組 合 交 流 相 談 室

ベストアンサー編

Q3 理事会に全然出席しない理事がいて頭に来ています!<第48号5p参照>

ベストアンサーに選ばれた回答

大切なのは住民間の負担の公平性
私のマンションの理事会では、出席した理事に1,000円を渡しています。
また、不在区分所有者からは管理協力金として1,000円上乗せして管理費を徴収しています。
小さな金額かもしれませんが、大切なのは負担の公平性です。「仕事が忙しい」「遠くに住んでいる」という理由で管理組合の仕事をしなくてもいいと思っている人もいます。
時間的負担、精神的負担、費用的負担と、負担にはいろいろあるということをみんなに知ってもらうことが重要でしょう。
<参考>※編集部

・平成20年度マンション総合調査(国土交通省)
○役員報酬の支払いの有無 n=2,165
役員全員に報酬を支払っている17.7%
理事長のみに報酬を支払っている1.2%
報酬は支払っていない75.9%
その他・不明5.2%
○役員報酬が一律の場合の額/月
~ 1000円 35.9%
~ 2000円 17.4%
~ 3000円 16.3%
~ 4000円 2.2%
~ 5000円 13.3%
5000円 ~ 15.3%
・最高裁判例 2010年1月26日
不在区分所有者への管理協力金の徴収が「適法」という最高裁判決が下された。
協力金は月額2,500円。金額は役員報酬の原資にも充てられる。最高裁は判決で「管理組合の業務や費用は本来、組合員が平等に負担すべきだ」とした。

(大規模修繕工事新聞 2014-1.5 No.49)


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