マンション管理適正化法・マンション建替え円滑化法の改正案が6月16日成立、24日に公布されました。
今回の改正管理適正化法の柱は「管理適正化推進計画制度」の創設。適切な修繕計画の策定や積立金の状況、管理組合活動などを評価します。国が作成する基本方針に基づき、地方公共団体(市区~市町村部は都道府県)が認定し、管理組合の管理・運営が不適切と判断された場合は地方公共団体により、助言、指導、勧告ができるようになります。
老朽化で問題となる管理不全マンション対策として、地方公共団体のマンション管理への関与を高めた施策といえます。
改正建替円滑化法は、マンション再生(改修、建替え、敷地売却)の決議要件を、老朽化マンションについても耐震性不足の要件と同等とするよう緩和されることになりました。
これまで耐震性不足マンションのみ区分所有者4/5以上の賛成で可能だった敷地売却について、外壁などが劣化して周辺に外壁の剥落等により危害が生ずるおそれがあるマンションにおいても合意要件を4/5以上に緩和しました。
容積率の緩和についても、これまでの耐震性不足マンションに加え、老朽化マンションやバリアフリーが確保されていないマンション等が対象となります。
さらに団地における敷地分割制度を創設。棟や区画ごとのニーズに応じ、一部棟を存置しながらその他の棟の建替え・敷地売却を行うため、全員合意によらず多数決により敷地の分割ができるようになりました。
(大規模修繕工事新聞 128号)