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インターネット接続サービスの契約をさせる事業者に注意を!/消費者庁

 消費者庁は9月25日、都道府県および市町村への情報提供としてニュースリリースを発表し、「マンション管理会社の関係者を装い、マンション全体のインターネット接続サービスが切り替わるかのように告げて、インター
ネット接続サービスの契約をさせる事業者に関する注意喚起」を行いました。
 消費者庁が調査を行ったところ、株式会社レイスペックおよびSail Group株式会社が連携共同して、消費者の利益を不当に害するおそれがある行為(不実告知)をしていたことを確認したとしています。このため、消費者安
全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者に注意を呼びかけました。

1 具体的な事例の概要
・ マンションの管理会社の関係者であるかのように装って消費者の自宅を訪問。「マンションのWi-Fiの回線速度が遅いので、マンションの管理会社から別の無線ルータが無償でもらえます。お話しさせてもらってもいいですか」と切り出し、マンション全体のインターネット接続サービスが本件サービスに切り替わるかのように信じ込ませた上で、毎月の利用料金が安くなるなどと告げて、本件サービスの契約をさせる。
・ 消費者は、マンションの管理会社へ問い合わせるなどして、営業員から告げられた内容が事実と異なっていたことに気付く。
・ 消費者は、本件サービスの契約解除を申し入れるが、契約締結日から解除の申し出までの期間が初期契約解除制度を利用できる期間を超えていた場合には、キャリア事業者から解除料を請求されることとなる。
2 消費者庁が確認した事実
・消費者安全法に規定する消費者事故等(不実告知)
 実際には、2社が管理会社からインターネット接続サービスの勧誘について依頼を受けた事実も、マンション全体のインターネット接続サービスが本件サービスに切り替わることになったという事実もなかった(不実告知)。
3 消費者庁からのアドバイス
・ 管理会社から許可や依頼を受けているかのような勧誘を受けた場合には、管理会社に確認しましょう。
・ 営業員のセールストークをうのみにせず、自分の利用料金を確認しましょう。
・ 取引に関して不審な点があった場合は、お金を支払う前に、各地の消費生活センター等に相談しましょう。
・ 消費生活センター等では、消費者から相談を受け、トラブル解決のための助言や必要に応じてあっせんを無料で行っています。

(大規模修繕工事新聞 131号)