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改正マンション管理適正化法 管理業部分3月1日施行/メールやHP活用が可能に

 令和2年6月に改正されたマンション管理適正化法のうち、マンション管理業関連についての改正法が3月1日、施行されました。
<書面の電子化>
 マンション管理会社に義務付けられている書面の交付について、管理組合の承諾を得た上で、管業務主任者が明示されるなどの一定の条件を満たすことにより、メールやホームページなどを活用した電磁的方法による提供が可能となります。対象書面は、法第72条の重要事項を記載した書面、法第73条の契約の成立時の書面です。
 また2月3日に改正施行規則を公布し、現行規定されている管理会社に義務付けられた書面の交付については、管理組合の承諾を得た上で、書面の出力など一定の条件を満たすことにより、メールやホームページなどを活用した電磁的方法による提供が改正法施行と同日付で可能となりました。対象は法第77条関連の管理事務報告書です。
 管理会社に義務付けられている管理事務報告に関わる説明は原則対面で行われていますが、Web会議などの電磁的方法で実施できるようにした解釈示した通達を国土交通省参事官名で各業界団体あてに発信しました。
 これにより書面の交付と説明の両方が電磁的方法で対応できるようなりました。電子化対応に関わる管理会社の適正な業務に向けた詳しい内容や解説は、国土交通省の監修により一般社団法人マンション管理業協会がガイドラインを策定・公表しています。

(大規模修繕工事新聞 第136号)