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マンション関連判決例紹介/区分所有者死亡から遺産分割までの相続

【当事者】
・ 区分所有者A=平成8年10月に死亡(複数の不動産を所有し、賃貸していた)
・配偶者B(後妻)
・前妻との間の4人の子C、D、E、F(以下Cら)
【事案の概要】
 配偶者BとCらは、遺産分割協議が成立するまでの間、相続人全員で共同管理する銀行口座を開設し、本件不動産の賃料や管理費等支払に用いることとし、遺産分割協議により本件不動産の帰属が決定した後に口座の残金を清算するという合意を。
相続開始から41か月後の平成12年2月、本件不動産はBが相続するという遺産分割決定が確定した。
 その後、口座の残高の分配方法(Aの死亡時から遺産分割までの間に生じた賃料債権〔家賃収入〕の帰属)を巡り、BとCらの間で争いが生じた。
【それぞれの主張】
<配偶者B>
 本件不動産から生じる賃料債権は、遺産分割の遡及効(民法909条)により、相続開始の時にさかのぼって、本件不動産を取得した相続人(すなわちB)に帰属すべきである。
<子Cら>
 遺産分割までは、法定相続分に従って各相続人に(BだけではなくCらにも)帰属すべきである。
【最高裁の判断】
 遺産は、「相続人が数人あるときは、相続開始から遺産分割までの間、共同相続人の共有に属するもの」である。賃貸不動産の賃料債権は「使用管理した結果生ずる金銭債権」であり、「遺産とは別個の財産」である。
 このため、「遺産分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずるもの」ではあるが、賃料債権においては「遺産分割(遺産分割協議による決定)の影響を受けない」として、Cらの言い分を認めた。
【コメント】
 「賃料債権」に関して最高裁は、「被相続人の死亡から遺産分割までの間は、各相続人が相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得する」と判断しました。
 本事案では多額の「賃料債権」が生じており、「管理費等の滞納」などはなかったようですが、本事案のようなケースで「管理費等の滞納」があった場合について、検討してみましょう。
(1)被相続人に生前の滞納管理費等があった場合
 金銭債務は分割可能なため、法定相続分に従って、当然に分割債務となるとされています。
 そのため、Bが負債額の2分の1を、Cらは一人あたり8分の1を相続することになります。
 管理組合としては、BおよびCらの一人ずつに対して、それぞれが相続した負債額に応じて請求していくということになります。
 なお、相続人の一部が相続放棄した場合、相続放棄をした者は相続開始時にさかのぼって相続人ではなかったことになるので、この者に対する請求はできないことになります。
 すべての相続人が相続放棄をした場合はどうなるでしょうか。
 この場合、管理組合としては、家庭裁判所に対して、相続財産管理人の選任を申し立てることが考えられます。ただし、この申し立てには、各地の家庭裁判所の基準に基づいて数十万円から百万円程度の予納金の納付が必要となるなど、手続には一定の知識や経験が求められますので、詳しくは弁護士に相談されるとよいでしょう。
⑵相続開始後、遺産分割前に管理費等の滞納が発生した場合
 相続開始から遺産分割が行われるまでは、不動産は相続人間の共有となります。管理費については、共有者間は不可分債務の関係に立つと考えられます。
 そのため、管理組合としては、共有者であるすべての相続人に対して、滞納管理費の全額を請求することができます。
⑶遺産分割後に管理費等の滞納が発生した場合
 遺産分割により不動産の所有権が特定の相続人に帰属することになりますので、当該不動産を相続した相続人に対して、滞納管理費等を請求することになります。
⑷まとめ
 以上のいずれの場合においても、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍などを取得してすべての相続人を把握し、それぞれに連絡することが求められますが、管理組合に求められる負担は少なくありませんので、弁護士の活用を積極的にご検討いただければと思います。
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東妻陽一(あづま・よういち)弁護士
2009年(平成21年)弁護士登録。2021年(令
和3年)弁護士法人濱田総合法律事務所に参
画。第一東京弁護士会常議員、日本弁護士連
合会代議員など歴任。共著に㈱日本法令発行
『標準実用契約書式全書』3訂版、4訂版(寺
本吉男・三浦繁樹編)など。
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