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管理組合と税務④/4.都道府県民税・市町村民税 管理組合法人は原則納税義務あり

管理組合と税務④
都道府県民税・市町村民税
管理組合法人は原則納税義務あり
管理組合に課せられる税務を、国税(①法人税、②所得税、③消費税)、地方税(④都道府県民税・市町村民税、⑤事業税・事業所税)に分けて解説するシリーズ4回目。
今回は都道府県民税・市町村民税について掲載します。


4、都道府県民税・市町村民税
 地方税は、都道府県が課す都道府県民税と、市区町村が課す市区町村民税に区分されます。
 収益事業を行うマンション管理組合は、所得金額に関係なく一定定額課税される「均等割」と、収益事業に係る法人税額に課税する「法人税割」があります。
 「均等割」は資本金の額や従業員数等を基準に課税されるものです。収益事業を行わない管理組合には、納税義務はありませんが、管理組合法人は収益事業の有無にかかわらず原則として納税義務が生じます。
 ただし、地方公共団体によっては、条例で減免措置を講じている場合もあります。

大規模修繕工事新聞 162号