りそな銀行は4月13日、管理組合対象の信託商品「マンション修繕積立金信託」(りそな合同運用指定金銭信託)の取り扱いを開始した。
同商品は、信託金の元本に欠損が生じる場合にりそな銀行が元本を補てんする契約を取り交わした上で、修繕積立金を運用・管理するというもの。
運用期間は5年。預入金額は1,000万円以上で、追加の預け入れは随時5,000円から可能。満期日以降、収益金とともに払い戻す。ただし、修繕費用に充当する場合に限り中途解約が可能で、この場合の解約手数料は不要。
配当率は、預け入れ日にりそな銀行店頭に表示する5年ものの予定配当率を適用する。配当の支払いは年2回、信託報酬と諸経費等を控除した金額が支払われる。
運用の結果、元本割れが生じた場合には「元本補てん契約」により、りそな銀行が元本を補てんする。ただし、りそな銀行が破たんするなどの保険事故があった場合には元本補てん契約が履行されない可能性がある。信託の
元本は預金保険制度の対象。
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2002年(平成14年)4月1日以降のペイオフ解禁(預金保険上の保護が全額から定額=1金融機関につき1預金者あたり元本1,000万円=に移行)により、管理組合の資産をどう守るかという議論が盛んになった。
しかし、現在ではペイオフという言葉は風化し、代わりに管理組合資産の横領事件等が頻繁に発覚している。
信託商品を検討するかということもあるが、今一度管理組合のおカネは自分たちで守るのだという目的で、資産の確認を行ってほしいものである。
(大規模修繕工事新聞 第17号)2011-05