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【談合問題】公正取引委員会 施工会社36社、コンサル2社に排除措置命令 『談合違約金特約条項(違約金10%)』の明記を

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 大規模修繕工事の談合問題で、公正取引委員会は施工会社36社、設計コンサルタント会社2社の独占禁止法違反(不当な取引制限)を認定し、再発防止を求める排除措置命令を出す見通しであることがわかりました(右表)。
 施工会社には合計約16億円の課徴金納付命令を出すとしています。
 次いで、被害にあった管理組合としては、工事業者やコンサルタントに対して損害賠償請求、あるいは違約金の返還請求をすることは法的に可能となります。管理組合が不当に搾取された修繕積立金を取り戻すための動きが現実味を帯びてきています。
 実際に請求を進めるにあたり、成否を分けるポイントと法的根拠を整理しました。


1. 「談合違約金特約」の有無
管理組合がどれだけスムーズに請求できるかは、当時の工事請負契約書に「談合違約金条項」が含まれているか。
① 契約書に「特約」がある場合(極めて有利)
近年の工事、特に国土交通省が「談合違約金特約条項」のモデルを示して導入を推奨した2025年6月以降の契約であれば、この条項が入っている可能性が高いです。
【国土交通省】マンション修繕工事に係る請負契約における談合違約金特約条項
//www.mankan.or.jp/cms-sys/wp-content/uploads/2025/06/ca152a36b4081c30fa985ae10c5c1f9b.pdf

② 契約書に「特約」がない場合(ハードルは高いが可能背あり)
業者主導の契約書で特約が抜け落ちていた場合、民法の「不法行為(709条)」または「債務不履行(415条)」を根拠に損害賠償を求めることになります。
ただし、「本来の適正価格がいくらであったか」を被害者側(発注者)が立証するのは技術的に非常にハードルが高いといえます。
過去の裁判例をもとに、ある弁護士によると「工事金額の5%。1億円であれば、500万円の損害賠償金が範囲ではないか」と話しています。


2. 悪質な「不適切コンサルタント」への追及
大規模修繕で主流の「設計・監理方式」を悪用し、裏で工事業者からバックマージン(キックバック)を受け取って談合を主導していたコンサルタントや管理会社がいる場合、彼らに対しても善管注意義務違反に基づく損害賠償請求が可能です。

3. 管理組合が今すぐ着手すべき4つのステップ
1.契約書の「特約」をチェックする
過去の大規模修繕の契約書一式を引っ張り出し、「談合」「不正行為」「違約金」といった文言が含まれる条項がないか確認します。
2.証拠書類をすべて保全する
当時の見積書(他社の相見積もりも含む)、選定プロセスの議事録、コンサルタントとのメール履歴、居住者向けの説明会資料などを、破棄・紛失しないよう厳重に保管します。
3.「時効」を意識する
不法行為による賠償請求権は「損害および加害者を知った時から3年(または行為時から20年)」、債務不履行は原則「権利を行使できると知った時から5年」です。公取委の処分報道などで「知った」とみなされるため、タイムリミットを意識する必要があります。
4.専門弁護士や信頼できるマンション管理士に相談する
工業者への直接の問い合わせは、証拠隠滅や言い逃れの隙を与えるため厳禁です。まずはマンション法務や建築紛争の実務に強い弁護士に契約書を見てもらい、請求の道筋を立てるのが賢明です。

<全建センター・大規模修繕工事新聞論説委員会2026-7-02>

大規模修繕工事新聞 2026年7月 199号


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