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マンション再生法成立に向け 東京・京橋でシンポジウム開催

77-13 NPO全国マンション管理組合連合会(全管連)は4月6日、東京・京橋の㈱住宅あんしん保証の大会議室において、「マンション再生法の意義とありかた」と題し、シンポジウムを開きました。
マンション再生法の正式名称は「マンションの改良による再生を円滑に促進するための法律」。全管連では2010年、マンション再生法要綱案を提言し、関係機関に働きかけはじめました。
既存マンションの建替えについては、区分所有法、マンション建替え円滑化法等が整備されていますが、改良によるマンション再生、長寿命化については、未だ体型だった法律が整備されていません。そこで改良によるマンション再生を法律で担保しようというのがマンション
再生法の目的です。
① 既存マンションの改良による再生を円滑に行うことで、既存マンションをより長寿命化させることに寄与できる。
② その間の全工事額による経済的効果は、数少ない建替えによる経済的効果より期待できる。
③ 既存マンションの空き家化や老朽化を防ぎ、ひいては我が国の既存住宅の劣悪化を防ぐ一方、既存住宅水準の向上に寄与できる。
④ それぞれのマンションでそれまで培われた持続的居住環境を存続し、居住者の住要求に応え、かつ一定の水準を維持しながらより長寿命化を目指す必要がある。
これらの背景と趣旨が「このマンション再生法を提出する理由である」と山本全管連会長が呼びかけました。
(大規模修繕工事新聞 第77号)

77-1577-14


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