教えて!管理組合交流相談室 ベストアンサー編
Q5 管理費等を長期滞納している区分所有者がいて困っています!
ベストアンサーに選ばれた回答
法的手段も辞さない覚悟で対応。
その前に管理規約の確認も
管理費等の滞納問題は、早期に解決を図るよう心がけたいものです。管理会社の督促業務も6カ月というスパンで委託契約を結んでいるところが多いです。最終的に回収する責任は管理組合にありますので、6カ月以上の長期にはしたくないものです。
管理会社の督促によっても解決が図られない場合は、管理組合として再度、電話や文書督促、自宅訪問を行い、それでも配達証明付の内容証明郵便で対応します。
書面には債務と管理規約の内容などを明記して、法的手段も辞さないことも書いておきます。
ところで管理組合は滞納者に対して法的手段も辞さない覚悟で回収しなければなりませんが、その根拠に管理規約の内容を確認しておく必要があります。
マンション標準管理規約では、滞納者に対して遅延損害金を加算して請求できることとしています。
法定手続き費用や弁護士費用などの位置づけも管理規約に明確に記しておきましょう。
少額訴訟等の当事者としての権限を理事会決議に基づいて理事長が提起できるよう明記しておくことも考えられます。
さらにQ5さんの相談には、滞納区分所有者の行方がわからないとあります。
勤務先や親族などを調査したが判明しない場合、「公示送達」制度を使って債務名義を取ることができます。裁判所の掲示板に公示送達する旨を掲示し、その日から2週間経過後、書類は送達されたと同じ効力が生じます。
滞納者は訴訟の呼び出しを受けたことになり、裁判に欠席しても判決を得ることができます。ただし、支払督促や少額訴訟のような裁判所の出頭を必要としない方式には公示送達は使えません。滞納者の所有する動産・不動産がわかっているなら差し押えを行います。
教えて!管理組合交流相談室 クエスチョン編
Q6 大震災が起きたら、マンションも崩壊してしまうのでしょうか?
東日本大震災でマンションが倒れたという話はあまり聞かなかったようですが、傾いたマンションがあったそうです。主人は、「鉄筋コンクリートは大丈夫」といいますが、マンションの構造もよくわかりません。ほんとうに大丈夫だといえるのでしょうか?
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他の管理組合ではどうしているんだろう?
管理会社や専門家ではなく、一般の人たちに聞いてみたいことがありますよね?
このコーナーでは、大規模修繕工事新聞読者からの質問を掲載し、他の読者からのアンサーを募集します。管理組合同士の交流相談会をページにしようという企画です。
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(大規模修繕工事新聞 2014-3.5 No.51)