大規模修繕工事を計画する前の段階で現在の建物状態を把握するべく、管理会社(あるいは設計事務所、工事会社)から建物調査診断書が理事会等へ提出されることがあります。
この調査診断書をもとに工事内容の検討・提案へと進められていくのが一般的ですが、根拠となる調査診断書が本当に適切なのかどうかは素人目にはわかりません。工事の主導権が管理組合にはなく、管理会社等の主導で進められていくと不安を感じるようであれば、それは「調査診断書が不適切だと考えられるケース」に当てはまるといえるかもしれません。
そこで全国建物調査診断センターのセカンドオピニオン制度の一環である「建物調査診断・評価サービス」を活用し、今ある調査診断書の再評価をおすすめします。
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セカンドオピニオン制度の利点は管理組合の自立を促し、側面からそれを遮断が支えることにより基本的に第三者からの悪意のある影響を抑止できることです。管理運営のあり方を改善することで、財務も改善します。
さらに近い将来の大規模修繕工事や設備改修に対するトータル・マネジメント方式を採用することで設計コンサルタント費用削減や工事自体の実施時期、範囲、内容の適切化を進めることが可能になります。
(大規模修繕工事新聞 135号)
調査診断書が不適切だと考えられるケース
①数量や数値が客観的でない
②調査した個所が不自然である
③工事時期の想定が作為的である
④改修仕様の設定が客観的でない
⑤調査した会社に有利になるように誘導している