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既存住宅流通市場の活性化へ/長期優良住宅法等改正案

政府は2月5日、既存住宅流通市場を活性化させるための「長期優良住宅法等改正案」を閣議決定しました。
共同住宅については、これまでの戸別認定から管理組合が一括して認定を受ける仕組みに変更する(住棟認定の導入)、良質な既存住宅を長期優良住宅として認定する制度を創設するなど、低調な共同住宅の認定増加を目的とします。
 今回の閣議決定では、長期優良住宅法・住宅品質確保法・住宅瑕疵担保履行法を一体として改正。認定手続きの合理化等を行い、長期優良住宅の普及促進、既存住宅に係る紛争処理機能の強化等を目指します。2019年度に113万戸だった認定ストック数を2030年度には250万戸まで増加させるとしています。
長期優良住宅とは…
 長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造および設備に講じられた優良な住宅のこと。長期優良住宅の建築および維持保全の計画を作成して所管行政庁(都道府県、市または区)に申請することで、基準に適合する場合には認定を受けることができる。
 認定を受けると住宅の品質保証のほか、補助金や税制優遇などでのメリットもある。

(大規模修繕工事新聞 135号)