今年4月スタートするマンション管理計画認定制度は、わが国で初めてマンション管理を評価する制度ということで注目が集まっています。そして、この評価は、各マンションの管理計画を地方公共団体に提出し、一定の基準を満たす場合、その地方公共団体の長に認定を受けることができるとされています。
このため、マンションが所在する地方公共団体が、独自にマンション管理適正化推進計画を作成していることが必要となります。
この制度がスタートすれば、各マンションの管理意識が向上して管理が適正に行われ、そのマンションの管理計画を地方公共団体が認定することで、市場経済が活性化するというものです。
地方公共団体の役割が大きくなることから国土交通省は11月30日、マンション管理適正化法5条の3に基づく「マンション管理計画認定に関する事務ガイドライン」、5条の2に基づく「助言・指導および勧告に関するガイドライン」を取りまとめ、発表しました。
まだ制度設計中でわからないことが多いといえますが、管理組合としても、市場から取り残されないよう、できるだけ情報の収集をしておくことが望ましいといえます。
大規模修繕工事新聞 145号
主な認定基準
・管理者等および監事が定められている
・管理規約に修繕等の履歴情報の保管などの規定が定められている
・管理費と修繕積立金の区分経理がされている
・長期修繕計画の修繕積立金の平均額が著しく低額でない
・組合員名簿、居住者名簿が適切に備えられている
・都道府県等マンション管理適正化指針に照らして適切なものである
助言・指導および勧告を行う場合の判断基準の目安
・管理者等が定められていない、集会(総会)が開催されていない
・管理規約が存在しない
・管理費と修繕積立金の区分経理がされていない
・修繕積立金が積み立てられていない