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マンション関連判決例紹介/区分所有者死亡後に発生した滞納 弁護士費用の支払いも認める

【事案の概要】
 マンションで区分所有者Aが死亡。相続人がいなかったため、Aの死亡後より当該住戸の管理費等の滞納が発生する状態となった。
 管理組合は選任された相続財産管理人に対し、滞納管理費等および弁護士費用の支払いを求めたが、滞納管理費等は全額支払われたものの、弁護士費用については「帰責性」がないことを理由に支払われなかった。
 当該マンション管理規約における弁護士費用については、当該区分所有者の死亡後に「違約金として弁護士費用」を請求できる旨の改正が行われている。
 裁判所は、規約改正前についての遡及適用は認めなかったが、規約改正後の滞納額についてのみ、その額を基準とした弁護士費用の支払いを認めた。

 

 

 

【争いのない事実】
・ 区分所有者Aが平成30年10月に死亡。相続人が存在しないため、Aの相続財産法人となった。
・ 管理費等については、Aの死亡後である平成31年3月分から滞納状態となった。
・ マンション管理規約は令和元年12月、定期総会において全会一致で次のとおり改正された。
 「組合員及び占有者が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理組合は、その未払金額について、年利18%(年365日の日割計算)の遅延損害金と、違約金としての弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員及び占有者に対して請求することができる」
・ 管理組合は令和2年4月、弁護士との間で、管理組合がAの相続財産法人に対して有する平成31年3月分から令和2年4月分の管理費等の債権および遅延損害金等を回収することを目的とする委任契約を締結した。
・弁護士は受任後、Aの相続人調査等を行った。
・ 東京家裁は令和2年9月、Aの相続財産管理人を選任する審判を行い、10月に選任が公告された。
・ 令和3年2月以降、相続財産管理人から支払いがあり、4月までに管理費等の滞納が解消され、弁護士費用相当額の支払義務の有無のみが問題として残った。

【争点1】「違約金としての弁護士費用」
・ 管理組合は、その法的性質を「違約罰」とし、債務者の帰責性の要件とはならないと主張。債務者の責任の有無に関係なく発生するものであるとして、弁護士費用を求めた。
・ 相続財産管理人は、Aが亡くなって以降の滞納金であり、選任後は請求申出に従って弁済していることから、管理費等の滞納につき相続財産法人(ないし亡A)に責任があるといえる事由はないと主張した。
【争点2】「信義則違反」
・ 相続財産管理人は、管理費等支払義務の負担、弁護士費用等の支払請求は信義則違反であると主張した。
・ 管理組合は、相続財産管理人も管理組合の構成員(組合員)として管理規約や集会決議に拘束される立場にあるとした。

【コメント】
 管理規約に、滞納管理費の徴収に際して、違約金として弁護士費用を請求できる旨の規定がある場合、滞納管理費を請求するための弁護士費用を請求することができます。
 標準管理規約(単棟型)でも、違約金としての弁護士費用・督促・徴収の費用を請求できるとされており(60条2項)、むしろ請求しないことに合理的事情がある場合を除き、請求すべきともしています(60条関係コメント⑥)。
 本裁判例で管理組合は、相続財産法人が滞納している管理費等の回収業務を委託したために生じた弁護士費用を支払ったとして、相続財産法人に対して、管理規約の規定に基づき「違約金としての弁護士費用」の支払を求めました。
 本件の争点は上記のとおりで、裁判所は争点1について、規約改正の決議を行った総会時点では相続財産管理人が選任されていなかったため、「改正前の管理費等滞納に係る弁護士費用を違約金として徴収するという決議部分は無効である(制裁を遡及的に適用すること、重くすることが原則として許されないのは、法の一般原理でもある)」と判断。その上で、違約金としての弁護士費用は債務不履行に基づく違約罰としつつ、「金銭債務である管理費等支払の不履行に基づく損害賠償である本件では、結局のところ、債務不履行についての帰責事由の有無は問題とならない」とし、帰責事由がないという被告の主張を退けました。
 争点2については、本件における弁護士の行為に一定の意義(必要性)があり、また、弁護士費用の額についても特段問題はなく、過大な制裁とまではいえないとし、「本件請求が信義則に違反するとは認められない」と判断しました。
 マンションで孤独死が発生し、相続人がいないというケースは今後増加すると考えられます。区分所有者の死亡後に生じた滞納管理費は管理組合が手立てしなければなりません。
 将来トラブルにならないよう、管理組合としても事前に管理規約などの整備をしておくことが必要でしょう。

大規模修繕工事新聞 22-11-155号