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管理組合と税務 ②

2.所得税  課税対象は預金利子や配当の所得

 管理組合に課せられる税務を、国税(①法人税、②所得税、③消費税)、地方税(④都道府県民税・市町村民税、⑤事業税・事業所税)に分けて解説するシリーズ2回目。今回は所得税・消費税について掲載します。

2.所得税
 法人税が法人の所得に対して課税される税金であるのに対し、所得税は個人の所得に対して課税される税金です。このため、管理組合の収益に所得税が課税されるケースはほとんどありません。
 ただし、普通預金口座や定期預金口座を開設している場合、管理費および修繕積立金の運用から生じる受取利息や受取配当金(預金利子や配当による所得)については、普通法人として所得税が課税されます。
 所得税法上、管理組合は法人格の有無を問わず、一般の「内国法人」として課税されます。
 「内国法人」とは、日本国内に本店や主たる事務所を有する法人のこと。納税義務者は原則個人ですが、法人も納税義務が適用される場合、「内国法人」と「外国法人」に分類され、管理組合等は一般の「内国法人」と扱われます。

大規模修繕工事新聞160号