マンション関係法改正に伴い、国土交通省では「令和7年マンション関係法改正等に伴うマンション標準管理規約の見直しに関する検討会」(座長: 齊藤広子・横浜市立大学教授)を設置し、検討を開始。6月27日に第1回会合を開きました。
主な論点は以下の通り。検討会での討議を踏まえ、9月下旬をめどにマンション標準管理規約を改正・公表する予定です。
- 総会決議における多数決要件
- 総会招集時の通知事項
- 国内管理人制度の活用手続き
- 所在等不明区分所有者を総会決議から除外する手続き
- マンションに特化した財産管理制度の活用の手続き
- 他の区分所有者の専有部分の保存請求
- 専有部分の使用等を伴う共用部分の管理
- 区分所有者の責務
- 修繕積立金の使途
- 共用部分等の損害賠償請求権の代理行使
- 管理業者管理者方式を採用する場合の管理者の権限
- マンション内での喫煙に関するルール整備
- 組合員名簿・居住者名簿の作成、更新の仕組み
- 修繕積立金の変更予定等の見える化
- 総会・理事会資料等の管理に関する図書の保管
- EV(電気自動車)用充電設備の設置の推進
- 宅配ボックスの設置に係る決議要件の明確化
令和7年マンション標準管理規約の見直しの方法性》右表
なお、第2回会合は8月8日に開かれます。
第2回では、社会情勢等を踏まえた見直しの中で、第35条(役員)、第55条(専門委員会の設置)関係で、「管理組合役員等の本人確認」の議論を行います。
管理組合財産を狙った、区分所有者ではない者による管理組合役員・専門委員への「なりすまし」事案が発生し、社会問題となっています。管理組合役員、専門委員就任時の本人確認について、条文コメントの追加を話し合う予定です。
大規模修繕工事新聞 2025-8月 188号







