マンションの大規模修繕工事について本来よりも高い金額で受注できるように調整し、管理組合に不利益を与えた可能性があるとして、公正取引委員会が施工会社に立ち入り検査に入った談合問題で、国土交通省は直轄工事の請負契約に設定している「違約金特約条項」が談合防止の対策になるという考えを示しました。関係団体に対して6月26日、事務連絡を行っています。
国土交通省では、直轄工事における契約書で「談合等不正行為があった場合の違約金等」の規定を設け、請負金額の10%に相当する額を違約金として設定しています。
このように違約金支払い義務の特約条項をマンション修繕工事の請負契約にも取り入れることができるとして、管理組合へ周知するよう、関係団体に求めています。
なお、違約金特約条項を設定した場合でも、施工会社から賠償金支払い義務の有無を巡って訴訟となるリスク、賠償金支払い債務の不払い等のリスクが存することから、違約金特約条項の設定にあたっては、弁護士等専門家に相談の上、個別の事案に応じて対応するよう追記もされています。
| 【請負契約条文例】 ○条(談合があった場合の違約金等) 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、発注者の請求に基づき、請負代金額の○%に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 一 受注者が独占禁止法違反により、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法に基づく課徴金の納付命令を行い、納付命令が確定したとき 二 納付命令または排除措置命令において、独占禁止法違反行為の事業活動があったとされたとき 三 受注者の刑が確定したとき |
大規模修繕工事新聞 2025-8月 188号






