「大規模修繕工事新聞」創刊から現在に至るまで、全ての記事をアーカイブ収録していますから、マンションの大規模修繕工事に関する情報やマンション管理組合に関する情報を上の<記事検索>にキーワードを入れるだけで表示させて、必要な記事を読むことができます。

大規模修繕工事にも直結 安易なアスベスト「みなし含有」は工期の長期化、コスト増を招く

近年、アスベストの健康リスクや適切な防護具の重要性、最新の法律改正についての情報が共有され、参加者はアスベストに関する専門知識を深める必要性が強調されています。
また、マンション大規模修繕工事においても、労働安全衛生法(石綿障害予防規制)、大気汚染防止法、廃棄物処理法を遵守し、アスベストを適切に取り扱うことが求められています。
これは、大規模修繕工事の発注者である、管理組合にも法的な責任があります。
具体的には、労働安全衛生法や大気汚染防止法などに基づき、その建物にアスベスト含有建材が使用されているかを確認する「事前調査」の実施と、作業員や周辺住民の安全を確保するための「情報の提供」です。
義務を怠った場合には、罰則が科せられる可能性があります。
ただし事前調査を行うと、分析調査に時間や費用がかかります。
このため、アスベスト含有の有無を調査しなくても、アスベスが含まれているものとして取り扱う「みなし含有」という手法がとられるケースが見受けられます。
アスベストの除去・封じ込め作業は専門の知識と技術を持つ業者に依頼するため、高額な費用が必要となるのですが、逆にアスベストが含まれていないことが証明されれば、「見なし含有」の対象から外れ、コストや工期の削減ができるわけです。
このため、専門家の話では、安易に「みなし含有」として工事を発注するのではなく、徹底した「事前調査」を行うことが重要だとされてます。
そして、もうひとつ、「情報の提供」です。
前述の専門家は「マンション住民や近隣住民の不安に対しても適切な情報の周知は大切。住民間の理解と協力を得られないことで、スムーズな工事進行ができないといったことにならないように」と呼びかけます。
情報提供の方法には説明会や書面による周知、現場での情報公開などいろいろありますが、環境省では特にアスベスト工事による健康被害の防止について、事業者と地域住民が対話による「リスクコミュニケーション」を通して理解を得ることを推奨しています。
2022年に、適切な情報共有と対話を促すための指針として、『建築物等の解体等工事における石綿飛散防止対策に係る リスクコミュニケーションガイドライン』を公表していますので、参考にしてください。
アスベスト対策について、管理組合も発注者としての責任があるという点、安易に業者任せにして「みなし含有」を選択せず、事前調査を徹底して行う点について、大規模修繕工事の計画時点での検討事項することが望まれます。


参考リンク

国土交通省『目で見るアスベスト建材(第二版)』(2008)


環境省・厚生労働省『建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル』(2021)


環境省『建築物等の解体等工事における石綿飛散防止対策に係る リスクコミュニケーションガイドライン』(2022)

大規模修繕工事新聞 2025-10月 190号