近年、マンションの高経年化や管理の高度化、さらには区分所有者の高齢化に伴う役員の担い手不足が深刻化のため、区分所有者以外の第三者が管理者を務める「外部管理者方式」の需要が高まっています。
しかし、この方式は区分所有者の意思反映が困難になるリスクや、特に管理会社が管理者となる「管理業者管理者管理方式」は自己契約、利益相反のリスクが生じる懸念を含んでいます。
このため、国土交通省は「マンションにおける外部管理者方式等に関するガイドライン」の再改訂を進行中で、3月12日から3月25日まで意見募集(パブリックコメント)を行い、4月1日の改正法(改正区分所有法およびマンション管理適正化法)施行に合わせて公表を予定しています。
ここでは、本ガイドラインの再改訂案をもとに、外部専門家やマンション管理業者が管理組合の「管理者」に就任する方式の留意事項をまとめました。
しかし、この方式は区分所有者の意思反映が困難になるリスクや、特に管理会社が管理者となる「管理業者管理者管理方式」は自己契約、利益相反のリスクが生じる懸念を含んでいます。
このため、国土交通省は「マンションにおける外部管理者方式等に関するガイドライン」の再改訂を進行中で、3月12日から3月25日まで意見募集(パブリックコメント)を行い、4月1日の改正法(改正区分所有法およびマンション管理適正化法)施行に合わせて公表を予定しています。
ここでは、本ガイドラインの再改訂案をもとに、外部専門家やマンション管理業者が管理組合の「管理者」に就任する方式の留意事項をまとめました。
1. ガイドライン改訂の背景と目的
担い手不足への対応::区分所有者の高齢化等で役員のなり手が不足する中、マンション管理士等の外部専門家や管理業者が管理運営を主導する「外部管理者方式」のニーズが高まっています。
法改正への対応::4月1日の改正法(改正区分所有法およびマンション管理適正化法)により、管理業者が管理者を務める際のルールが強化されたことを受け、実務上の指針として本ガイドラインが改訂されました。
2. 「管理業者管理者方式」における適正化措置
今回の改訂の目玉であり、管理業者が「発注者(管理者)」と「受注者(管理業者)」を兼ねることで生じる弊害(利益相反)を防ぐための措置が強化されています。
利益相反取引の事前説明義務::管理業者が自社やグループ会社と取引を行う場合、総会決議の前に、区分所有者に対して取引内容や選定理由などの「重要な事実」を説明することが法律上義務付けられました。
業務執行体制の分離::同一社内であっても、「管理者事務(組合代表としての業務)」と「管理事務(委託された現場業務)」の担当者を別の部門の所属とするなどの体制整備が求められます。
印鑑・預貯金口座の管理::原則として管理業者は印鑑等を預からないこととし、例外的に保管する場合は保証契約の締結や総会決議などの厳格な要件を満たす必要があります。
3. 監視・監督体制(監事)の強化
理事会を置かない形態が多いため、管理者の業務をチェックする「監事」の役割が極めて重要視されています。
監事の選任:独立性を確保するため、監事は管理者の指名ではなく総会で選任し、外部専門家(マンション管理士等)と区分所有者からそれぞれ1名以上選任することが推奨されています。
監事の権限:管理者が不正を行う恐れがある場合の臨時総会招集権や、予算案・決算案の事前調査権限などが明記されています。
理事会を置かない形態が多いため、管理者の業務をチェックする「監事」の役割が極めて重要視されています。
監事の選任:独立性を確保するため、監事は管理者の指名ではなく総会で選任し、外部専門家(マンション管理士等)と区分所有者からそれぞれ1名以上選任することが推奨されています。
監事の権限:管理者が不正を行う恐れがある場合の臨時総会招集権や、予算案・決算案の事前調査権限などが明記されています。
4. 導入プロセスの透明化
既存マンション:導入のメリット・デメリットを慎重に検討し、区分所有者への説明会やアンケート、総会での導入推進決議・導入決議といったステップを踏むことが示されています。
新築マンション:分譲時の重要事項説明において、管理業者管理者方式を導入しているかどうかの説明が義務化されました。
既存マンション:導入のメリット・デメリットを慎重に検討し、区分所有者への説明会やアンケート、総会での導入推進決議・導入決議といったステップを踏むことが示されています。
新築マンション:分譲時の重要事項説明において、管理業者管理者方式を導入しているかどうかの説明が義務化されました。
5. 新旧対照表に見る主な変更点
用語の整理:実務に合わせて「管理者業務」を「管理者事務」に修正するなど、用語の厳密化が図られています。
契約ひな形の整備:改正法に対応した「標準管理者事務委託契約書」の反映や、管理者退任時の業務引き継ぎ、反社会的勢力の排除条項などが具体化されました。
総じて、外部管理者の専門性を活かしつつ、「区分所有者が管理の主体である」という原則を維持するための監視・牽制機能をどう構築するかに重点が置かれています。
契約ひな形の整備:改正法に対応した「標準管理者事務委託契約書」の反映や、管理者退任時の業務引き継ぎ、反社会的勢力の排除条項などが具体化されました。
総じて、外部管理者の専門性を活かしつつ、「区分所有者が管理の主体である」という原則を維持するための監視・牽制機能をどう構築するかに重点が置かれています。
<リンク>
マンションにおける外部管理者方式等に関するガイドライン改訂案
//public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000309448
(参考)新旧対照表
//public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000309449
//public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000309448
(参考)新旧対照表
//public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000309449
大規模修繕工事新聞 2026-04月 196号





