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組合活動がなくても、適正な管理だから安心だといえる仕組みは?

教えて!管理組合交流相談室 ベストアンサー編

Q7 組合活動がなくても、適正な管理だから安心だといえる仕組みはないでしょうか?

「第三者管理」も管理組合主導が前提
貴管理組合では、役員は輪番制で「1年間だけ役員を務めていれば仕事は管理会社がやってくれる」という風潮があるそうですね。一概には言えませんが、公平性を重視した輪番制は毎年役員が代わるため管理組合運営の継続性が保たれにくくなります。またそうした中で役員の順番が回ってきても無関心が関心あることへと変化することは難しいといえます。
役員のやる気と責任を知ってもらうということを目的に、役員の手当ての支給をしている管理組合があります。
電話代や交通費などの必要経費を受け取るほか、報酬を受け取ることにより、役員の業務をきちんと評価するのです。役員は貴重な時間を割くわけですから、その分の「手当て」を支払うことが考えられます。

そのほかの手段として外部の専門家の活用があります。
マンション管理は、大規模修繕工事といった建物や設備の維持管理、管理費や修繕積立金の出納会計、管理費滞納への対応など、さまざまな専門的知識を必要とします。そのため、建築士や会計士、弁護士、マンション管理士等の専門家をその都度、上手に活用することで役員の負担を軽減することが考えれらます。
第三者が入ることで、「管理会社に任せっきり」にならないことも「適正な管理」に向けた1歩といえるでしょう。
外部の専門家を役員として理事会に組み込む「第三者管理方式」というやり方もありますが、あくまで管理組合主導であることが前提です。
専門家は「サポーター」といった認識で活用しないといけません。
いずれにせよ、マンションは自分の財産であり、生活の場ですから、住民のみなさんでよりよい住環境にしていくのが必然のことだといえるでしょう。

(大規模修繕工事新聞 2014-5.5 No.53)


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