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「ベランダ手摺り」の変更は「特別の影響」に該当するか?

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令和7年2月18日東京地裁

【当事者】

原告:区分所有者X
被告:Y1管理組合、Y2管理会社

 

1  事案の概要
 舞台となったマンションは築30年以上が経過し、ベランダの手摺りに錆や腐食が生じていました。管理組合(被告Y1)は大規模修繕工事にあたり、従来の「柵状」の手摺りを、プライバシー保護や防犯に優れた「アルミ製パネルタイプ」へ一新することを計画します。
 この計画に対し、8階の区分所有者(原告X)が猛反対。パネル化によってベランダがトーチカ風(無骨で閉鎖的なデザイン:トーチカとはロシア語の軍事用語でコンクリート製の頑丈な防御陣地のこと)になり、日照、通風、そして眺望が悪化すると主張し、工事後、管理組合に対し、Xのベランダだけ元の柵状に戻すよう求める「原状回復」の訴えを起こしました。

【被告管理組合側の主張】
 裁判で管理組合側は、工事の正当性を主張しました。
1.民主的な手続き:総会で特別多数決による承認を得ており、事前に「パネルタイプ」であることも資料に明記していた。
2.多角的なメリット:周囲に高層ビルが増えたための「目隠し(プライバシー確保)」、台風時の飛来物による窓ガラス破損の防止、落下物防止など、パネル型には合理的な理由がある。
3.住民の意向:全戸アンケートの結果、過半数(48戸中28戸)がパネルタイプを希望していた。

【裁判所の判断】
 裁判の争点は、手摺りの変更が、区分所有法で定められた「特別の影響を及ぼすとき」に該当するかどうかでした。もし「特別の影響」があると認められれば、不利益を受ける区分所有者の承諾が必要になります。
 裁判所は、確かにパネル化によって日照や眺望が以前より悪化したことは推認したものの、以下の理由から原告Xの請求を棄却しました。

 

・手摺りの高さ自体は変わっていない
・不利益の程度について、具体的・客観的な立証(どれほど日照時間が減ったかなど)が不十分である
・管理組合側の工事の必要性や合理性に比べ、Xが受ける不利益は「受忍限度(社会生活上、我慢すべき範囲)」を超えているとはいえない

【まとめ】
 Xは「新型コロナウイルスが収束しない中での臨時総会ですので、できるだけ出席を控えて」という招集通知の文言に配慮して総会を欠席しており、見積書の「パネルタイプ」という記載を見落としていました。
 大規模修繕は単なる「修繕」に留まらず、住環境を劇的に変える可能性を秘めています。新型コロナウイルスが影響していた事例ですが、コミュニケーションがあれば、法廷闘争は避けられたかもしれません。
 管理組合には「丁寧な説明」が、各区分所有者には区分所有者の責務として「自分事としての積極的な参加」が、改めて求められるといえるでしょう。

 

大規模修繕工事新聞 2026年9月 201号


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