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改正マンション関係法、来年4月に全面施行へ/「2つの老い」に対応<ニュース速報19>

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改正マンション関係法、来年4月に全面施行へ/分譲時から管理計画認定を申請可能に

老朽化マンションの管理と再生を和解する改正マンション関係法(令和7年法律第47号)のうち、管理認定計画制度の見直しと管理計画認定マンションの表示制度の枠組みが、来年4月1日に施行される。

改正法は、建物の高経年化と生存者の高齢化という「2つの老い」に対応し、マンションを新築から再生までのライフサイクル全体で捉えて管理と再生を分担するもの。 令和7年5月に成立し、区分所有法やマンション管理適正化法などマンション関係4法を一括改正した。

来年4月施行分の中核は、管理計画認定制度の改正だ。認定の申請はこれまで管理組合の管理者等に限定されていたが、新規分譲時には分譲事業者が申請できるようになる。修繕積立金の額を設定した上で組合側に引き継ぐ仕組みで、事業者向けの認定基準が新設されるほか、管理者等向けの基準も見直される。

実務面で注目されるのは積立金問題への事前だ。分譲時から適正な修繕積立金の額が設定されることで、築後早い段階での積立不足という構造的問題の正しさが期待できる。大規模修繕などの解決が出席者多数決に変わり、共用部分の重要な変更は原則4分の3が維持される方、耐震性不足や外壁剥落の恐怖、バリアフリー化などの客観的な事由に該当すれば3分の2に緩和される。

 

【解説】管理組合に求められる「三つの棚卸し」

全面執行まで半年余り。管理組合が来年4月までに確認したい事項は三つある。

◇管理規約の見直しが緊急  会議の決議要件は、全参加者を区別する母数とする方式から出席者を母数とする方式へ移行した。 現行管理規約のままでは承認の有効力に瑕疵を生じかねず、国土交通省の標準管理令和(7年10月17日改正)と突き合わせて変更箇所を洗い出し、事前説明会を経て特別決議で管理規約を制定のが基本的な流れだ。 

◇修繕計画と積立金の点検  認定申請が来年4月以降になったら新基準で審査される。 国土交通省が令和8年2月に示した見直し案では、当該マンションの長期修繕計画の作成・見直し期限が7年以内から5年以内に短縮される方向だ。準額の0.6倍以上、最終年度が1.1倍以内とする基準が示されている。 防災については、防災訓練の実施方針、防災情報及びその周知方法、防災物資等の備蓄方針、災害等緊急時の活動体制の4要素を含む「防災に関する方針」の作成・周知が必須となる方針だ。

◇認定・表示制度の活用  4月からは認定マンションの表示制度が始まります。マンション管理センターの事前確認(マンション管理士が基準への適合状況を確認し適合証を発行)を経て申請すれば、区分所有者への説明や資産価値の維持に警戒する。

 


参考:国土交通省

令和9年4月1日施行関係

令和7年マンション関係法改正において、管理計画認定制度の拡充(分譲時に分譲事業者が管理計画を作成し、管理組合の管理者等に引き継ぐ仕組みの導入)を行いました。
これに伴い、分譲事業者が申請者となる場合の認定基準を定めるとともに、管理組合の管理者等が申請者となる場合の認定基準の見直し等を行うため、以下のとおり、省令及び告示を公布しました。

○マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則及び長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和8年国土交通省令第70号)
【令和8年7月31日公布、令和9年4月1日施行】

○マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針の一部を改正する告示(令和8年国土交通省告示第1017号)
【令和8年7月31日公布、令和9年4月1日施行】

 

改正マンション関係法のポイント(電子ブック)>//z-book.jp/kaiseiamh_20260908

大規模修繕工事新聞・ニュース速報 2026-07-19 17号