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不況理由に積立金なしを総会で可決… 管理者責任は大丈夫?

yomoyamahanashi不況理由に積立金なしを総会で可決…
管理者責任は大丈夫?

「不景気が続く社会情勢から、理事会が今後の修繕積立金の徴収は景気が上向くまで停止すると言っているが…」という相談事例がありました。
当然このような理事会案を推奨できるはずもないと助言しましたが、総会で原案通り可決したとのこと。基本的には、私有財産であるマンション内での決めごとは、所有者同士の合意ですので、外部が口出しするにも限りがあるのですが…。

2007年8月、京都でビルの外壁タイルが剥落した事故がありました。落下したタイルの破片が散乱し、さらに落下する危険から前面道路が通行止めとなる騒ぎとなりました。この件で通行人等に被害はありませんでしたが、マンション管理に詳しい弁護士によれば「もしも被害が出ていれば最終的には所有者責任の問題が発生する可能性もある」そうです。マンションの場合はまず管理組合の管理責任が問われ、たとえ落ち度がなくても「民法第717条(土地の工作
物等の占有者及び所有者の責任)が問われることもある」としています。
管理組合の代表は理事長。区分所有法でいえば管理者です。
「必要な修繕が行われない状態が続き、マンションの物理的劣化に起因する事故によって住民や第三者にケガをさせるような事態が起こらないとはだれもいえません。多大な損害が管理組合や代表者に発生する恐れもあります」と同弁護士。
◇ ◇
上記の相談事例マンションで万一のことがあったら、管理組合は区分所有者から賠償金や修繕費用を徴収することができるのでしょうか。
問題は、そもそもそんなマンションの理事を務める勇気のある人はいるんだろうか、ということにもなりかねません。

(大規模修繕工事新聞 第13号)


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