重要事項は4分の3以上の合意が必要現状の方法の維持は普通決議で可
総会の決議要件には、普通決議(過半数の賛成)、特別決議(4分の3以上)、その他建替え決議(5分の4以上)があります。
次年度の事業計画・予算案等は管理に関する事項で普通決議。共用部分の変更、敷地・附属施設の変更、規約の改正、管理組合法人化などは重要事項として特別決議となります。
<参考文献>『新・マンション管理の実務と法律』
齊藤広子、篠原みち子、鎌野邦樹/著 日本加除出版㈱/発行 A5判・316ページ・定価2,800円(税別)
(大規模修繕工事新聞 2015-12 No.72)