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狙われる管理組合の収益事業/看板広告、携帯電話の基地局設置

74-01看板広告、携帯電話の基地局設置…
狙われる管理組合の収益事業
約860万円の追徴課税支払い事例も

マンション屋上の看板広告、携帯電話の基地局、NHKのお天気アンテナを設置している管理組合に税務署から呼び出しがあり、 税金の申告漏れに対する確認が行われた事例がありました。
これまで収益事業に対し、納税をしてこなかった管理組合は時効にかからない過去5年をさかのぼって申告するように指示され、加算税を含めた約860万円の追徴課税を支払うことになったというのです。
税務署の指摘により、きちんと納税を行いましたが、通知が「突然」であったことから管理組合ではたいへん慌てたといいます。
別の管理組合でも携帯電話基地局の賃料収入が毎月10万円あり、税務署に申告したところ、5年にさかのぼって法人税と追徴課税あわせて約300万円を納税したそうです。
管理組合として考えられる収益事業は、携帯電話基地局、看板広告、自動販売機、空き駐車場賃貸、インターネット設備、店舗区画貸付、会議室等利用料、ゲストルーム宿泊料などです。
近年は、管理費や修繕積立金の値上げによる収入増加の合意形成が難しくなっていることから、収益事業によって収入を増やす手立ても検討されます。
一方、そうした管理組合の収益事業を狙って、税務署が法人税申告を通知する事例も増えてきました。
納税をしても事業の収益は残るため、管理組合として積極的な事業収入の検討は必要でしょう。ただ、納税義務があるということは忘れないようにしたいものです。

(大規模修繕工事新聞 第74号)2016-02


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