マンション駐車場の外部使用/課税・非課税の3ケースを回答/国税庁
国税庁は2012年2月l3日、これまで不明確だったマンション管理 組合が区分所有者以外の者へのマンション駐車場の使用を 認めた場合の収益事業の判定について回答を発表しました。
内容は駐車場の利用実態を3つのモデルケースで表し、課 税・非課税について国税庁の見解を述べています。
なお、国税庁ではにの文書回答は一般的な回答であり、個々の具体的事例については所轄の税務署等に問い合わせが必要としています。
空き駐車場が増えて外部使用を認めようと考えている、またはすでに収益事業となっ ている管理組合は国税庁の見解を理解し、所轄の税務署の考えを把握する必要が あるといえるでしょう。
ケース①
駐車場使用料金、使用期間など貸し出し条件において区分所有者と非区分所有者との差異がない⇒全部収益事業として課税
ケース②
区分所有者の使用希望がない場合にのみ、申し込みがあれば非区分所有者への貸し出しを許可している⇒全部収益事業として一部課税(区分経理が必要)
ケース③
区分所有者の使用希望がない場合であっても非区分所有者に対する積極的な募集は行わないが、空き駐車場があれば短期的な貸し出しのみ許可する⇒全部収益事業として非課税
(大規模修繕工事新聞 第27号) ,